障害福祉サービス
障害者総合支援法に基づき、障がいをお持ちの方が利用できるサービスの総称です。日常生活に困難を抱える方や介護を必要としている方には介護サービスを、自立した生活もしくは就労を目指す方に対しては職業訓練などの支援を行います。
訪問系サービス(主に自宅に訪問してサービスを提供します。)
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排泄、食事の介護などを行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護や移動支援を包括的に行います。
同行援護
視覚障がいにより移動が困難な人が外出するときに、同行して移動に必要な情報を提供するとともに、移動、排泄、食事の介護等を行います。
行動援護
判断能力が制限されている人が外出する時に、危険を回避するために必要な支援を行います。
日中活動系サービス(主に事業所に通所してサービスの提供を受けます。)
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
療養介護
医療と介護が常に必要な人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活また社会生活ができるように、一定期間、身体機能又は生活能力の向上に必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型=雇用型・B型=非雇用型)
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労のための知識や能力向上に必要な訓練を行います。
就労定着支援
一般就労に移行した人に、就労に伴って生じる生活面の課題に対応するための支援を行います。
居住系サービス
施設入所支援
施設に入所しながら、主として夜間や休日の入浴、排泄、食事などの介護を行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護などを行います。
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
宿泊型自立訓練
居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
自立生活援助
施設などから一人暮らしに移行した人に、定期的な居宅訪問などによって、日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
地域相談支援
地域移行支援
施設に入所している障がい者などが地域生活に移行出来るようにするために必要な住居の確保、相談、地域生活移行のための外出時等の同行・体験宿泊、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に限る)の体験利用等の支援を行います。
地域定着支援
単身で生活する障がい者に対して、常時の連絡体制や緊急の事態等に相談等ができるよう支援を行います。
サービス利用までの流れ
障害福祉サービスを利用するためには、事前の申請と支給決定が必要です。
相談・申請
役場健康福祉課福祉支援係(役場庁舎1階⑥番窓口)または、計画相談支援事業所に障害福祉サービスの利用について相談します。相談の結果、障害福祉サービスの利用が必要な場合は、役場健康福祉課福祉支援係(役場庁舎1階⑥番窓口)に申請します。
対象者
身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病等をお持ちの方(児童を含む)
(各種障害者手帳を所持しているか、障害年金や各種手当等を受給しているかのほかに、障害者手帳等を所持していなくても医師の診断書・意見書等で対象となる場合があります。対象になるかどうかは、役場健康福祉課福祉支援係までご相談ください。)
申請
申請に必要なもの
・申請書(窓口に備え付けています。)
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)
・難病の方は、医師診断書、特定医療費(指定難病)受給者証等の疾患名及び状態がわかる書類
・印鑑
・マイナンバーのわかるもの
・障害年金・遺族年金・老齢年金・手当等を受給している場合は、金額がわかるもの(通帳や年金振込通知書等)
・健康保険証(療養介護を希望する場合のみ)
※その他、申請者によって必要書類が異なる場合があります。詳しくは窓口にてご相談ください。
調査・申請・認定
申請後、役場の職員が、申請者やその家族等と面接をし、心身の状況や生活環境などについて調査を行います。18歳以上の方の場合、調査結果をもとに、障害支援区分認定審査会(月に1回実施)で審査・判定が行われ、障害支援区分(どのくらいサービスが必要な状態か)の認定を行います。
障害支援区分
障がい者の心身の状態等により区分1から区分6までの6つの区分に分けられます。この障害支援区分と介護する人や居宅の状況、本人の意向などにより、利用できるサービスの内容や量が決まります。
「サービス等利用計画案」の作成
申請者は、計画相談支援の提供について、指定特定相談支援事業所と利用契約を行います。その後、相談支援専門員が対象者の心身の状態や生活環境、サービス利用の希望等の聞き取りを行い、作成したサービス等利用計画案を町へ提出します。
サービスの支給決定
町は、提出された「サービス等利用計画案」に基づき、障害福祉サービスの支給決定を行い、申請者へ「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
サービス提供事業者との契約・サービス利用
申請者は、サービスを利用する事業者を選択し、「障害福祉サービス受給者証」をその事業者に提示し、契約を結び、サービスの利用を開始します。サービス利用を開始した際には、計画案の作成を依頼した指定特定相談支援事業所にも連絡してください。
モニタリング
「指定特定相談支援事業者」は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況等を検証し、計画の見直しを行います。
利用者負担額
障害福祉サービスを利用した場合の利用者の費用負担は、サービス費用の1割が利用者負担額となります。利用者負担額は、世帯(障害のある方とその配偶者)の所得に応じて、月ごとの負担上限月額が設定されています。なお、施設などを利用した場合の食費や光熱水費は、実費負担となります。
利用者負担上限月額
区分 | 世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
岩手県内のサービス提供事業者
県内の事業所の一覧になります。下記の岩手県のリンク先をご覧ください。
岩手県ホームページ・指定障害福祉サービス事業所・障害福祉施設一覧(令和5年4月1日現在)
様式
サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案 (セルフプラン)様式(Excel:43KB)
サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案 (セルフプラン)様式【記載例】(Excel:48KB)
申請先
健康福祉課 福祉支援係(⑥番窓口)