相続等により農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定に基づき、農業委員会にその旨を届出する必要があります。
届出の期間は、権利を取得したことを知った日からおおむね10ヶ月以内です。
届出時に必要なもの
- 農地法第3条の3の規定による届出書
- 印鑑
- 相続登記済み登記簿謄本など、相続したことが確認できる書面(写し可)。
相続等により農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定に基づき、農業委員会にその旨を届出する必要があります。
届出の期間は、権利を取得したことを知った日からおおむね10ヶ月以内です。
農業委員会 (内線311、313)
〒028-4395 岩手県岩手郡岩手町大字五日市10-44
代表電話:0195-62-2111
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