相続等により農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定に基づき、農業委員会にその旨を届出する必要があります。

届出の期間は、権利を取得したことを知った日からおおむね10ヶ月以内です。

届出時に必要なもの

  • 農地法第3条の3の規定による届出書
  • 印鑑
  • 相続登記済み登記簿謄本など、相続したことが確認できる書面(写し可)。

申請様式

農地法第3条の3の規定による届出書(Wordファイル:21KB)

農地法第3条の3の規定による届出書(PDFファイル:84KB)