障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛け金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入者(保護者)の要件
障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)であって、下記のすべての要件を満たしている方が対象となります。
・町内に住所があること。
・加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
・特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
※健康状態等によっては、ご加入いただけない場合があります。
・障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
障がいのある方の範囲
対象となるのは、下記のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方(年齢制限なし)
1.知的障がい
2.身体障害者手帳を所持し、その障がい等級が1級から3級までに該当する障がい
3.精神または身体に永続的な障がいのある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が1または2の者と同程度と認められる方
※障がいの程度によっては、ご加入いただけない場合があります。
掛金月額(制度の見直しにより掛金が改定される場合があります。)
掛金の月額は、加入時(または口数追加時)の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
35歳未満 |
9,300円 |
35歳以上40歳未満 |
11,400円 |
40歳以上45歳未満 |
14,300円 |
45歳以上50歳未満 |
17,300円 |
50歳以上55歳未満 |
18,800円 |
55歳以上60歳未満 |
20,700円 |
60歳以上65歳未満 |
23,300円 |
※上記金額はこれから加入される方に適用されるものです。すでに加入されている方についてはこの限りではありません。
・掛金は定められた日までに定められた方法で、掛金免除になるまでの期間または脱退月まで払い込む必要があります。(既に払い込んだ掛金は返還されません。)
・所定の期間、掛金を滞納されたときは、加入者としての地位を失うことになりますのでご注意ください。
年金給付金の支給について
加入者がお亡くなりになった、または重度障がいに該当したと認められた時は、障がいのある方に生涯にわたって年金が支給されます。
・年金支給額 ※制度の見直しにより、年金額が改訂される場合もあります。
1口:2万円
2口:4万円
・年金支給要件
加入者(保護者)が障がいのある方の生存中にお亡くなりになられた時、加入日または口数追加日以後の疾病または災害を原因として、下記のいずれかの重度障がい状態に該当していると認められた時は、その月の分から障がいのある方に年金が支給されます。
①両目の視力を全く永久に失ったもの |
⑥一上肢を手関節以上で失い、かつ一下肢を足関節以上で失ったもの |
②言語の機能を全く永久に失ったもの |
⑦両上肢の用を全く永久に失ったもの |
③そしゃくの機能を全く永久に失ったもの |
⑧両下肢の用を全く永久に失ったもの |
④両上肢を手関節以上で失ったもの |
⑨十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの |
⑤両下肢を足関節以上で失ったもの |
⑩両耳の聴力を全く永久に失ったもの |
※この制度は障害者手帳、障害年金等とは異なる制度です。
そのため、重度障がいにかかる基準も異なりますので、別途申請が必要です。
加入手続きについて
・加入等申込書
・住民票の写し(申込者及び障がいのある方それぞれ必要です。)
・申込者(被保険者)告知書(申込者の健康状態を告知する書類)
・障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳及び年金証書等)
・年金管理者指定届書(障がいのある方が年金を管理することが困難な場合)
上記必要書類を岩手町役場健康福祉課福祉支援係(1階6番窓口)に提出してください。