国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を目指して

「障害者週間」は毎年12月3日から12月9日までの1週間です。国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。

障害は病気や事故などによって誰にでも生じ得る身近なものです。

日常生活の中で配慮や工夫をすることで、障害のある人の社会参加の機会が広がります。「障害者週間」をきっかけに、「共生社会」の実現のために一人一人ができることを考えてみませんか。

 

障害者とは

各種法律等で障害者の定義を規定してますが、障害者とは障害者手帳を持っている人のことだけではありません。

身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他の心や体のはたらきに障害(難病に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です(障害児も含まれます)。

 

障害者手帳の取得について

福祉サービス及び各種制度をご利用いただく際に、障害者手帳が必要となります。

身体障害者手帳(身体障害)

岩手町公式ホームページ身体障害者手帳のページはこちら

 

療育手帳(知的障害)

岩手町公式ホームページ療育手帳のページはこちら

 

精神障害者保健福祉手帳(精神障害(発達障害を含む))

岩手町公式ホームページ精神障害者保健福祉手帳のページはこちら

 

障害のある人への配慮について

視覚障害のある人への配慮

点字ブロックの上に自転車などを置かず、行く手を遮らないようにしましょう。視覚障害の人の手助けをするときは、狭い場所や階段があったら、それをきちんと伝え、「3歩先に段差があります」というように具体的な表現で伝えましょう。

 

手足に障害がある人への配慮

車いすやつえを使用している場合、少しの段差でも通れないことがあります。困っている人を見つけたら、どのような支援が必要か、本人に確認しましょう。

 

精神障害のある人への配慮

精神障害の場合、その人にしかわからないつらさがあるということを、周囲の人たちが正しく理解して、一緒に過ごしやすい環境をつくることが大切です。

不安感や孤立感を感じさせないように、穏やかに接することを心掛けましょう。

 

「障害者差別解消法」を知っていますか?

障害者差別解消法は、障害のあるなしにかかわらず、お互いの人格や個性を尊重し合いながら共に暮らせる社会をつくるために、役所などの行政機関や会社・お店などの事業者を対象に定められた法律です。

 

「事業者」とは?

会社やお店だけでなく、ボランティア活動をする団体など、同じサービスなどを継続して行う人たちのことです。

 

障害者差別解消法で定められていることは?

この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的な配慮の提供」を求めています。

 

「不当な差別的扱い」、「合理的な配慮の提供」の内容と具体例

 

内容

具体例

不当な差別的取扱い

障害のある人に対して、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、障害のない人にはつけない条件をつけたりすること

・車いすだからといってお店に入れない

・盲導犬を連れているからといってお店に入れない

・アパートを貸さない

・スポーツクラブの入会を断る

合理的な配慮の提供

障害のある人から何らかの配慮を求める意思を伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること

(合理的な配慮の提供は、行政機関では義務付けられていますが、事業者は努力義務とされています)

・視覚障害のある人に、書類の内容を読み上げながら説明する

・聴覚障害のある人に、手続きの方法を筆談やスマートフォン等で説明する

内閣府HPのページはこちら

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

 

 

虐待防止について

障害者虐待とは

障害のある人に対する、次の3つをいいます。

1.養護者(障害者をお世話しているご家族等)による障害者虐待

2.障害者福祉施設従事者等(障害者施設や障害福祉サービス事業所の職員)による障害者虐待

3.使用者(障害者を雇用する会社の雇用主等)による障害者虐待

 

虐待の類型は

障害者虐待の行為については次の5つに分類されます。

1.身体的虐待

2.放棄・放置

3.心理的虐待

4.性的虐待

5.経済的虐待

 

障害者虐待防止法について

障害者虐待防止法は、平成24年10月から始まりました。すべての人は障害者を虐待してはならないと定められています。また、障害者虐待を受けたと思われる障害者を見つけた人(障害者虐待の疑いに気づいた人)には、通報する義務が定められています。大きな虐待も、はじめは小さな虐待からエスカレートしていきます。気づいたときに通報することが、被害を最小限で食い止めることにつながります。虐待を行った人の処分も最小限に留めることができます。通報することはすべての人を救うことになります。

 

厚生労働省HPのページはこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index.html

 

ヘルプカード、ストラップ型ヘルプマークをご存じですか

義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、妊娠初期の人または、認知症の人など、外見からは援助等を必要としているか分かりにくい人たちが、自分の障害などの支援や配慮を周囲の人にお願いするためのものです。ヘルプカードは下記の岩手県の公式ホームページからダウンロードできます。ストラップ型ヘルプマークは役場健康福祉課福祉支援係(⑥番窓口)でお渡ししています。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

 

岩手町公式ホームページ 援助を必要とする方のマーク(ヘルプマークなど)のページはこちら

 

障害のある人たちに関するマーク・標識

日々の生活の中にも、障害のある人への配慮を求めるマーク・標識が多くあります。詳しくは下記内閣府のホームページをご覧ください。

内閣府公式ホームページのページはこちら

https://www8.cao.go.jp/shougai/mark/mark.html

 

岩手県障がい者110番相談室の紹介および無料弁護士相談の開催について

岩手県では障がい者社会参加推進事業の一つとして、岩手県障がい者110番相談室を開設しています。

相談室では、県内に居住している障がい者の、より豊かで安定した生活を支援するために、弁護士による法的相談・助言や生活全般にわたる相談に応じています。また、障がい者福祉への理解を広げる広報・啓発活動も行っています。

「家族や介護者から酷いことを言われたり、叩かれたりする」、「年金・預金等を子どもが渡してくれない」、「今のうちに遺言書を書いておきたい」、「物忘れがひどくなってきたので財産の管理が不安」、「借金が多くて返せない」など、このような悩みはありませんか。障害を抱えた方を取り巻くお悩みを専門家に相談してみませんか。相談料は無料です。ご本人様だけでなく、ご家族やご本人が利用する施設、支援機関の方など、ご本人を支援する立場の方からのご相談にもお応えいたします。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

 

岩手町公式ホームページ 岩手県障がい者110番相談室の紹介および無料弁護士相談の開催についてのページはこちら