岩手県では障がい者社会参加推進事業の一つとして、岩手県障がい者110番相談室を開設しています。
相談室では、県内に居住している障がい者の、より豊かで安定した生活を支援するために、弁護士による法的相談・助言や生活全般にわたる相談に応じています。また、障がい者福祉への理解を広げる広報・啓発活動も行っています。
相談の内容
・療育・就学・就労などに関する相談
・財産、契約多重債務などの法律問題に関する相談
・差別、いじめ、虐待などの人権問題に関する相談
・年金、福祉サービス等、生活上のあらゆる相談
※ 相談された方のプライバシーは堅く守られます。
対象者
どなたでも相談できます。利用料は無料です。
相談方法
⑴電話での相談 (専門相談員が相談に応じます。)
⑵相談室での相談 (事前に電話で予約をお願いいたします。)
⑶弁護士による相談 (月1回、相談日があります。下記のPDFファイルをご覧ください。)
⑷FAXやメールによる相談(随時相談を受付します。)
申し込み先
相談を希望される方は、事前に直接、相談室へお申し込みください。
〇岩手県障がい者110番相談室
・住所:岩手県盛岡市三本柳8-1-3 ふれあいランド岩手内
・電話:019-639-6533/FAX:019-637-7626
・メールアドレス:soudan110(アットマーク)iwashin.or.jp
※スパムメール対策のため、「@」をカタカナで表記しています。
・虐待専用電話:090-2277-3456(土日祝日、夜間連絡先)
※1 検索サイトより「岩手県障がい者110番相談室」で検索するか下記のリンクから、ホームページをご覧いただけます。