在宅で常時介護を要する20歳未満の重度障がい児に、手当を支給します。申請を希望される際は、事前に役場健康福祉課福祉支援係までご相談下さい。

(注)手続きに必要な様式は、手続き先窓口に用意しています。

 

対象者

身体や精神又は知的に障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障がい児

 

支給要件・支給制限

次に掲げる方には、手当は支給されません。

・障害を支給事由とする障害年金等の給付を受けている方

・対象外施設等に入所している方

・限度額以上の所得がある方

 

支給額

月額15,220円(令和5年4月~)

※毎年、支給額は改定となりますので、ご了承ください。

 

支給方法

2、5、8、11月に指定の口座に振り込まれます。

 

申請手続き

以下のものが必要となります。

1.申請書等

2.診断書(身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は省略できる場合もあります。)

3.振込口座のわかるもの

4.請求者・配偶者・支給対象児童・扶養義務者のマイナンバーの分かるもの

※詳細は下記、手続き先までお問合せください。

 

その他

所得状況調査(毎年)、現況届(毎年)、再認定(数年に1度)の手続きが必要となります。お知らせが届きましたら期限内に手続きを行うようにお願いします。(期限を過ぎると手当の支給を受けれない場合もあります。)

手続き先

健康福祉課福祉支援係(窓口⑥番)