障害児通所支援

児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。

児童発達支援

ことばが遅れている、落ち着きがないなどの心配がある就学前のお子さんが対象です。日常生活における基本的な動作の指導や知識を身に付けたり、集団生活への適応訓練などを行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害の状態等にあるお子さんであって、児童発達支援等の児童通所支援を受けるために外出することが困難な場合につき、その居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上のために必要な訓練等を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医学的管理下での支援が必要と認められたお子さんに対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行うとともに、身体の状況により、治療も行います。

放課後等デイサービス

学校教育法に規定する学校(例:小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等)に通う、療育の必要があると認められる18歳までのお子さんが対象です。放課後や夏休みなどの長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓練、創作的活動、地域との交流などを行います。

保育所等訪問支援

保育所などに通う、療育の専門的支援が必要と認められるお子さんが対象です。専門の職員が保育所、幼稚園、小学校などを訪問し、お子さん及び訪問先施設のスタッフに対して、集団での生活に必要な訓練や支援などを行います。

 

サービス利用までの流れ

障害児通所支援を利用するためには、事前の申請と支給決定が必要です。

相談・申請

役場健康福祉課福祉支援係(役場庁舎1階⑥番窓口)または、計画相談支援事業所に障害児通所支援の利用について相談します。相談の結果、障害児通所支援の利用が必要な場合は、役場健康福祉課福祉支援係(役場庁舎1階⑥番窓口)に申請します。

対象者

身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病等をお持ちの児童

(各種障害者手帳を所持しているか、特別児童扶養手当等を受給しているかのほかに、障害者手帳等を所持していなくても医師の診断書・意見書等で対象となる場合があります。対象になるかどうかは、役場健康福祉課福祉支援係までご相談ください。)

申請

申請に必要なもの

・申請書(窓口に備え付けています。)

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)

・難病の方は、医師診断書、特定医療費(指定難病)受給者証等の疾患名及び状態がわかる書類

・印鑑

・マイナンバーのわかるもの

・障害年金・遺族年金・老齢年金・手当等を受給している場合は、金額がわかるもの(通帳や年金振込通知書等)

認定調査

申請後、役場の職員が、保護者等と面接をし、お子さんの心身の状況や生活環境などについて概況調査を行い、併せてサービス利用の意向調査をします。

「障害児支援利用計画案」の作成

保護者は、障害児相談支援の提供について、指定障害児相談支援事業所と利用契約を行います。その後、相談支援専門員が対象児童の心身の状態や生活環境、サービス利用の希望等の保護者から聞き取りを行い、作成した障害児支援利用計画案を町へ提出します。

サービスの支給決定

町は、提出された「障害児支援利用計画案」に基づき、障害児通所支援の支給決定を行い、保護者へ「通所受給者証」を交付します。

サービス提供事業者との契約・サービス利用

申請者は、サービスを利用する事業者を選択し、「通所受給者証」をその事業者に提示し、契約を結び、サービスの利用を開始します。サービス利用を開始した際には、計画案の作成を依頼した指定障害児相談支援事業所にも連絡してください。

モニタリング

「指定障害児相談支援事業者」は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況等を検証し、計画の見直しを行います。

 

利用者負担額

障害児通所支援を利用した場合の利用者の費用負担は、サービス費用の1割が利用者負担額となります。

利用者負担額は、世帯(保護者の属する住民基本台帳での世帯)の所得に応じて、月ごとの負担上限月額が設定されています。

なお、施設などを利用した場合の食費や光熱水費は、実費負担となります。

利用者負担上限月額

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満) 通所施設等を利用の場合 4,600円
入所施設等を利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。

 

岩手県内のサービス提供事業者

県内の事業所の一覧になります。下記の岩手県のリンク先をご覧ください。

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/shougai/jigyousha/1004057/1059004/index.html