身体障害者手帳
身体に障がいがある人に交付される手帳で、さまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級(最重度)から6級(軽度)までの等級があります。
(注)手続きに必要な様式は、下記の手続き先窓口に用意しています。
申請に必要なもの
1.新規の場合
・身体障害者手帳交付申請書
・指定医師の診断書・意見書
・写真2枚(縦4センチ、横3センチ)
・マイナンバーの分かるもの(例:マイナンバーカード及び通知カード)
2.障がい程度変更、障がい名追加、再認定の場合
・身体障害者手帳再交付申請書
・指定医師の診断書・意見書
・写真2枚(縦4センチ、横3センチ)
・身体障害者手帳
・マイナンバーの分かるもの(例:マイナンバーカード及び通知カード)
3.紛失、破損等の場合
・身体障害者手帳再交付申請書
・写真2枚(縦4センチ、横3センチ)
・身体障害者手帳(紛失の場合を除く)
・マイナンバーの分かるもの(例:マイナンバーカード及び通知カード)
4.住所、氏名等の変更をした場合
・身体障害者居住地(氏名)変更届
・身体障害者手帳
・マイナンバーの分かるもの(例:マイナンバーカード及び通知カード)
5.返還する場合
・身体障害者手帳返還届
・身体障害者手帳
身体障害者手帳関係様式
身体障害者手帳各種申請・届出様式
身体障害者手帳診断書・意見書様式
聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害用(Word:115KB)
手帳の交付を受けた方へ
・住所、氏名が変わったとき、または他市町村から転入したときは届け出てください。(上記4:住所、氏名等の変更をした場合参照)
・手帳を紛失、破損したときは、再交付の申請をしてください。(上記3:紛失、破損等の場合参照)
・障がいの程度が変わったとき、再認定の時期になったときは再交付の申請をしてください。(上記2:障がい程度変更、障がい名追加、再認定の場合参照)
・障がいが治癒したとき、更新(再認定)を希望しないとき、死亡したときは返還届が必要です。(上記5:返還する場合参照)
手続き先
健康福祉課福祉支援係(窓口⑥番)