精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障がいの状態にある人に交付される手帳で、さまざまな福祉サービスを受けやすくするための手帳です。障がいの程度によって重いほうから順に1級から3級までの等級があります。

なお、精神障害者保健福祉手帳は初診日から6カ月を経過した日から申請できます。

また、2年ごとに更新手続が必要になりますので、ご注意ください。(有効期限日の3カ月前から更新手続きができます)

(注)手続きに必要な様式は、下記の手続き先窓口に用意しています。

申請に必要なもの

1.新規、更新申請

  • 診断書による申請の場合

・障害者手帳申請書

・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

・印鑑

・写真(縦4センチ、横3センチ)

(注)既に写真付きの手帳を持っている人は不要

・精神障害者保健福祉手帳

(現在手帳を持っている方は更新手続きの際に持参してください。)

・マイナンバーの分かるもの(例:マイナンバーカード及び通知カード)

  • 障害年金証書(精神障がいを事由とする)による申請の場合

・障害者手帳申請書

・障害年金証書の写し(または年金裁定通知書)と直近の年金振込通知書の写し(または直近の振込額がわかる通帳の写し)

・年金照会に関する同意書

・印鑑

・写真(縦4センチ、横3センチ)

(注)既に写真付きの手帳を持っている人は不要

・精神障害者保健福祉手帳

(現在手帳を持っている方は更新手続きの際に持参してください。)

・マイナンバーの分かるもの(例:マイナンバーカード及び通知カード)

  • 特別障害給付金(精神障がいを事由とする)による申請の場合

・障害者手帳申請書

・特別障害給付金受給資格者証書の写しおよび直近の国庫金振込通知書の写し

・年金照会に関する同意書

・印鑑

・写真(縦4センチ、横3センチ)

(注)既に写真付きの手帳を持っている人は不要

・精神障害者保健福祉手帳

(現在手帳を持っている方は更新手続きの際に持参してください。)

・マイナンバーの分かるもの(例:マイナンバーカード及び通知カード)

2.紛失、破損等の場合

・精神障害者保健福祉手帳再交付申請書

・印鑑

・写真(縦4センチ、横3センチ)

・精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合は不要)

・マイナンバーの分かるもの(例:マイナンバーカード及び通知カード)

3.住所、氏名等を変更した場合

・居住地変更届・氏名変更届

・印鑑

・精神障害者保健福祉手帳

・マイナンバーの分かるもの(例:マイナンバーカード及び通知カード)

4.返還する場合

・精神障害者保健福祉手帳返還届

・印鑑

・精神障害者保健福祉手帳

・マイナンバーの分かるもの(例:マイナンバーカード及び通知カード)

手帳を受けた方へ

・住所、氏名が変わったとき、または他市町村から転入したときは届け出てください。(上記3:住所、氏名等の変更した場合参照)

・手帳を紛失、破損したときは、再交付の申請をしてください。(上記2:住所、氏名等の変更した場合参照)

・交付を受けた人が死亡したときは、返還届を添えて手帳を返還してください。(上記4:返還する場合参照)

手続き先

健康福祉課福祉支援係(窓口⑥番)