生活保護制度とは

一生懸命働いても生活できない、家計を支えていた人が亡くなる、病気や事故などのため収入がなくなるなど、手持ちの預貯金や資産などを処分するなどやり繰りをしても、どうしても生活ができなくなることがあります。生活保護は、このような時に、最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自立した生活を送ることができるように手助けすることを目的とした制度です。

 

生活保護の仕組み

生活保護制度では、次のように資産や能力などをすべて活用してもなお生活に困窮するときに、困窮の程度に応じて必要な保護を受けることができます。

 

・生活に必要のないものや資産価値の高いものは売却等して生活費にあてること。(使ってない土地など)

・貯金や生命保険解約返戻金等があるときには、まずはこれを生活費にあてること。

・働ける人は、年齢や心身の状態に応じて働くこと。(生活保護受給後も同様)

・他の法律による給付が受けることができるときは、優先して受けること。(各種年金や雇用保険、傷病手当、児童扶養手当など)

・親、子、兄弟姉妹などから、援助を受けることができる場合は、できる範囲で援助してもらうこと。(生活保護受給後も同様)

 

また、保護は原則として、世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、国の基準に基づいて算定される「世帯の状況に応じた最低生活費」(生活費・住宅費・教育費・介護費・医療費など)と「世帯のすべての収入額」(給与・年金・仕送りなど)とを比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給される仕組みになっています。詳細は、下記の「生活保護のしおり(相談者用)」をご覧ください。

生活保護のしおり(相談者用)(PDF:358KB)

 

生活保護の相談・申請の手続き

相談・申請について(岩手町でも実施)

生活保護の相談・申請受付は、役場健康福祉課福祉支援係(役場庁舎1階⑥番窓口)でも行っております。相談を希望される場合は、事前に希望日時等をお電話等でご連絡いただけると、相談受付がよりスムーズですので、ご検討ください。

・お困りの状況をお聞きし、生活福祉資金や各種社会保障制度等の利用について検討・紹介を行うとともに、生活保護制度の説明や保護を受けるための申請の受付を行います。

・なお、生活保護の相談は、ご本人かご本人の扶養義務者、又はその他の同居の方が来庁してください。(病気などで来庁できない場合は、電話等でご連絡ください。)

 

調査について(盛岡広域振興局が実施)

・申請受付後、必要な書類の提出を求めたり、健康状態、収入・資産の調査、扶養義務者への問い合わせなどを行います。

・調査期間中に、盛岡広域振興局の職員が、ご自宅等に訪問して、生活保護が必要かどうかについての確認をさせていただきます。

 

保護の決定について(盛岡広域振興局が実施)

・生活保護は、原則として個人単位ではなく、世帯単位で適用されます。

・あなたの世帯が生活保護を受けることができるかどうかは、盛岡広域振興局が決定します。

・原則として、申請日から14日以内に決定しますが、調査などで日時がかかる場合は、30日以内に決定することがあります。

 

生活保護制度に関するリンク

厚生労働省 公式ホームページ(生活保護制度)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html

岩手県 公式ホームページ(生活保護)

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/seikatsuhogo/1003567.html