療育手帳

知的障がい者(児)に交付される手帳で、さまざまな福祉サービスを受けやすくするための手帳です。障がいの程度によってA(重度)またはB(中・軽度)があります。この判定には期限があるため、定期的に判定を受けなければなりません。

事前に岩手県福祉総合相談センターで手帳の判定を受けた後に、役場で申請してください。

(注)手続きに必要な様式は、下記の手続き先窓口に用意しています。

申請に必要なもの

1.新規の場合

・療育手帳交付申請書

・印鑑

・写真(縦4センチ、横3センチ)

2.紛失、破損等の場合

・療育手帳再交付申請書

・印鑑

・療育手帳(紛失の場合を除く)

3.住所、氏名等を変更した場合

・療育手帳記載事項変更届

・印鑑

・療育手帳

4.返還する場合

・療育手帳返還届

・印鑑

・療育手帳

手帳を受けた方へ

・住所、氏名(本人および保護者)が変わったとき、または他市町村から転入したときは届け出てください。(上記3:住所、氏名等を変更した場合参照)

・手帳を紛失・破損した時は、再交付の申請をしてください。(上記2:紛失、破損等の場合参照)

・手帳の判定が非該当になったとき、死亡したとき又は手帳を再交付したときは返還届が必要です。(上記4:返還する場合参照)

手続き先

健康福祉課福祉支援係(窓口⑥番)