老齢年金を受けるためには、年金を受けるのに必要な期間の合算年数が、原則として最低25年必要でしたが、平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受けることができるようになりました。

年金を受けるために必要な期間とは

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除(全額免除、一部納付)を受けた期間
  3. 国民年金の学生納付特例を受けた期間
  4. 国民年金の若年者納付猶予を受けた期間
  5. 任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)
  6. 昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
  7. 第3号被保険者期間

※厚生年金、共済組合など加入していた年金制度の種類によって、請求窓口や添付書類が異なりますので、請求先に電話などでご確認ください。

手続きに必要な書類など

年金請求時に必要な書類などは、請求される人により異なりますので、窓口などでご相談ください。

  1. マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票等)
  2. 年金手帳(被保険者証)・基礎年金番号通知書(本人、配偶者)
  3. 年金証書、恩給証書(本人、配偶者)
  4. 雇用保険被保険者証、雇用保険受給資格者証(本人)
  5. 受給権発生年月日以降の戸籍謄本(本人、配偶者、子)
  6. 受給権発生年月日以降の住民票(生計維持証明)で世帯主、続柄、変更事項の記載があるもの(配偶者、世帯全員)
  7. 所得証明書、課税(非課税)証明書(本人、配偶者、子)
  8. 印鑑(認印可)
  9. 共済組合員であったことがある場合、年金加入期間確認通知書、農林共済組合員期間証明書(厚生など裁定用)(本人、配偶者)
  10. 預金通帳または貯金通帳(本人名義)
  11. 在学証明書、学生証(子)
  12. 健康保険被保険者証、共済組合員証(本人、配偶者、子)

老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給

老齢基礎年金を受ける年齢は原則65歳ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受給したり、66歳から70歳になる月までの間に繰り下げて受給することができます。ただし、繰り上げて受給した場合には、年金額が減額されるなどいろいろな制約があります。

昭和16年4月2日以降に生まれた人
支給率 支給金額
65歳請求のとき(100%) 66歳請求のとき(108.4%)
64歳請求のとき(94%) 67歳請求のとき(116.8%)
63歳請求のとき(88%) 68歳請求のとき(125.2%)
62歳請求のとき(82%) 69歳請求のとき(133.6%)
61歳請求のとき(76%) 70歳請求のとき(142%)
60歳請求のとき(70%) ※70歳以降142%は変わりません

繰上げ請求を希望される人へ

年金額が減額されるほか、次のようなことにご注意ください。

※60歳から65歳になる前に老齢基礎年金を繰上げ請求しますと次のような制限があります。

  1. 障害基礎年金は受けられません
  2. 寡婦年金は受けられません
  3. 遺族厚生(共済)年金を受けている人は、65歳になるまではどちらか一方の選択になります
  4. 65歳まで受けられる特別支給の老齢厚生(退職共済)年金は、一部支給停止になります
  5. 国民年金の任意加入は出来なくなります
  6. 一度、繰上げ請求すると取り消すことは出来ません

届出や年金に関するお問い合わせ先

  • 岩手町役場町民課・国保年金係(1階3番窓口) 電話:0195-62-2111 内線:502、508、509 ファックス:0195-62-1699
  • 盛岡年金事務所 住所:盛岡市松尾町17-13 電話:019-623-6211(代表)※事前に予約をすることで手続きがスムーズに進みます。