届出は、夫または妻の本籍地、もしくは住所地に提出します。
この届出を提出した日が、法律上の「離婚した日」になります。
この届出を提出した日が、法律上の「離婚した日」になります。
必要なもの
○ 離婚届出書(市町村役場にあります。)
○ 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
○ 離婚により岩手町に住所を移す方は、前住所地発行の「転出証明書」
※住所変更の手続きは平日のみの受付となります。
届出人
○ 夫と妻
届出先
○ 役場1階町民課戸籍住民係①番窓口です。
休日などの届出
○ 平日の午後5時15分以降、土曜・日曜日、休日は当直室(庁舎1階北側)で受付します。
○ 上記時間に受付した離婚届出は、後日職員が審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。
その他の注意事項
○ 協議離婚の場合は証人(18歳以上の方)2人の署名が必要です。
○ 夫婦に未成年の子がいる場合は、親権者の指定が必要です。
○ 親権者となった場合でも、「離婚届」では子どもの戸籍を自分と一緒にすることはできません。別に「入籍届」の提出が必要です。(くわしくは、戸籍住民係にお問い合わせください。)