届出は、夫または妻の本籍地、もしくは住所地に提出します。
この届出を提出した日が、法律上の「離婚した日」になります。

必要なもの

○  離婚届出書(市町村役場にあります。)

○  届出をする市町村に本籍地がない場合は、戸籍謄本1通

○  窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

○  離婚により岩手町に住所を移す方は、前住所地発行の「転出証明書」
※住所変更の手続きは平日のみの受付となります。

届出人

○  夫と妻

届出先

○ 役場1階町民課戸籍住民係①番窓口です。 

休日などの届出

○  平日の午後5時15分以降、土曜・日曜日、休日は当直室(庁舎1階北側)で受付します。

○  上記時間に受付した離婚届出は、後日職員が審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。

その他の注意事項

○  協議離婚の場合は証人(18歳以上の方)2人の署名が必要です。

○  夫婦に未成年の子がいる場合は、親権者の指定が必要です。

○  親権者となった場合でも、「離婚届」では子どもの戸籍を自分と一緒にすることはできません。別に「入籍届」の提出が必要です。(くわしくは、戸籍住民係にお問い合わせください。)