配偶者控除をうけられる合計所得金額額

合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(合計所得金額が38万円以下)を扶養している場合に控除されます。

納税義務者の(扶養者)の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
0円~9,000,000円 33万円 38万円
9,000,001円~9,500,000円 22万円 26万円
9,500,001円~10,000,000円  11万円 13万円

配偶者特別控除をうけられる合計所得金額

合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合に、配偶者の合計所得金額に応じて控除されます。

  控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

 

 

 

 

配偶者の合計所得金額

48万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円