相続人代表者指定届の必要な方

 納税者がなくなると相続が発生し、次の相続人が決定するまでの間は相続人の中から代表者を指定していただき、その代表者に納税通知書を郵送いたします。代表者の指定は死亡届の際に届出により指定となりますが、指定ができなかった場合は後日地方税の規定に基づき、相続人への通知をもって指定することとなります。

提出書類

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