農地法

1.農地の取得(農地法第3条):申請書3部

農地を耕作目的で所有権移転(売買・贈与等)をする場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません。許可を受けないで行った行為は、その効力を生じません。
相続による場合は許可は不要です。
  • 添付書類
  1. 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)・・・法務局で交付
  2. 営農計画書(買(借)主が新規就農者の場合)
  3. 登記簿上の住所と許可申請書の譲渡人の住所が異なる場合は、住民票又は戸籍の附票が必要です。
  4. 他市町村に住所を有する農家の場合、耕作証明書が必要です。

 ※ 許可基準(農地を取得するには、次の条件をすべて満たしている必要があります。)

  1. 取得する方の耕作面積が現在耕作している面積と新たに耕作する農地を含めた面積が下限面積(10アール)以上であること。
  2. 取得する方の住所地から取得する農地までの通作距離が適当であること。
  3. 今回の申請農地を含め、所有している農地または、現在借り入れしている農地のすべてを耕作していること。
  4. 取得する方、又は世帯員が農作業に常時従事すること。(年間農業従事日数150日以上)
  5. 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。
 〔下限面積とは〕

経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定〔都府県:50アール、北海道:2ヘクタール〕以上にならないと許可はできないとするものです。

 岩手町農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。

  • 地域:岩手町全域
  • 下限面積:10アール(1反歩)
 〔下限面積設定理由〕

・遊休農地の発生防止するために新規就農者や小規模農家への農地の権利移動を促進し、農地の有効利用を更に推し進めるために10アールに設定。

2.農地の賃貸

農地を耕作目的で借りる賃貸借、使用賃借による権利の設定又は移転をする農地法第3条の許可を受ける方法と利用権設定(農業経営基盤強化法第18条の農用地利用集積計画)による方法があります。
利用権設定による農地の賃借は、契約期間が満了すれば自動的に終了することになっています。
利用権設定は、農業委員会の審議を経て、町長が公告することにより有効となります。

利用権の設定に必要なもの
  1. 設定する土地の登記事項証明書(全部事項証明書)・・・法務局で交付
  2. 設定する人・・・利用権設定申出書・・・(農業委員会)
  3. 設定を受ける人・・・利用権設定希望申出書・・・(農業委員会)
    両者が来庁し 、申請書等に自書した場合、押印の必要はなく自書でない場合は印鑑が必要になります。
  4. 設定する土地の資産証明(設定を継続する場合)・・・税務会計課で発行
※ 農地法第条による賃貸借と基盤法による利用権設定の違い
  1. 農地法第3条を得て賃借権を設定した場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がなければ解除されない。
  2. 基盤法による利用権を設定した場合は、契約期間が終了した時点で契約は解除されます。

3.耕作証明書

農地取得、軽油の免税申請、他市町村の農地を取得などの場合に耕作証明書の提出が必要となる場合があります。農業委員会では、農家基本台帳に基づき、その世帯で耕作している農地面積の証明書を発行します。
証明書手数料は1通200円となります。

※ 事務処理の迅速化を図るため標準処理受付期間を設けています。(標準処理期間 30日)

  • 毎月1日から10日までとなっております。10日が土・日・祝日の場合は、その前日とさせていただきます。取りまとめ日以降の申請は、翌月分扱いとなりますのでご注意下さい。
  • 総会は、毎月20日(20日が土・日・祝日の場合は調整)に開催され、傍聴することができます。

4.農地法第3条許可事務の流れ

  • 農業委員会では、皆様からの相談に対し、その要望に応じて必要な手続きなどを説明します。
  • 岩手町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めています。
申請者の流れ
  1. 申請についての相談
    • 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いします。
  2. 申請書の記入
    • 申請内容に応じて申請書を記入いただきます。
      (申請書は農業委員会にあります。または本ページ下部にある「様式等ダウンロード」からもご利用いただけます。)
      記入例については本ページ下部にある「様式等ダウンロード」より、農地法第3条許可申請書記入マニュアル(9ページ)を参照ください。
  3. 必要書類の入手
  4. 申請書提出前の再確認
    • 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間を要する場合や不許可になる場合があります。
      申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストで確認ください。
  5. 申請書の提出/受付
    • 農業委員会事務局までお越しください。
      「申請書受付のお知らせ」をお渡ししますので許可書の交付までの流れを確認ください。

 

農業委員会等の流れ

(申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は30日です。)

  1. 申請書の提出/受付
    • 申請の締め切りは、毎月10日(土・日・祝日の場合は前日です。)
  2. 申請内容の審査
    • ※申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
  3. 農業委員会総会
    • 農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
  4. 許可書の交付
    • 農業委員会事務局までお越しください。

様式等ダウンロード

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