1.手続きの概要

 農地を耕作目的で売買、貸借及び贈与する場合、売(貸)主と買(借)主が契約を締結し、買(借)主がその代金を支払う(使用貸借の場合は無償)ことで、所有権(貸借権)を取得することになります。このように農地を農地のまま権利を移動させる際に農業委員会の許可を得るための手続きです。この許可がないと、これらの行為は法的に無効となります。

2.許可を要する行為、要しない行為

農地法第3条の許可が必要となる主な行為は、以下の通りです:

・権利を移転・設定する場合の例

売買

贈与

交換

貸し借り(賃借権や使用貸借による権利の設定)

競売、公売

特定遺贈(相続人以外への遺贈)

・一方で、以下のような場合には許可を要しません(例)

相続

時効取得

包括遺贈

 ※この場合には届出が必要となります

 

 なお、農地の売買、貸借については、農地法第3条のほかに農地中間管理事業による手続きがあります。

3.手続きの方法

対象農用地等の要件

  農用地を取得するためには次の条件を全て満たしている必要があります。

・取得する方の住所地と取得する農地までの通作距離が適当であること。

・【全部効率利用要件】

新たに農地の権利を取得しようとする者、又はその世帯員等が既に保有している農地を含めて、それらの者が全ての農地を効率的に耕作すること。

・【農作業常時従事要件】

取得する人または世帯員が農作業に常時従事すること。(年間農業従事日数が概ね150日以上)

・【地域との調和要件】

周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがないこと。(適地適作、農薬使用の取り決め、水路や農道の維持管理への参加など)

〇 法人による所有権取得の場合は、農地所有適格法人であること。

※農地法の改正に伴い、農地の権利取得の下限面積要件は廃止されました

 

申請から許可指令書交付までの流れ

 申請から許可指令書交付までの流れは次のとおりです。

 なお、記載している受付日程が土曜日、日曜日及び祝日の場合は、前開庁日になっています。

 

申請から許可指令書の交付まで

⑴事前のご相談:随時受け付けしておりますので問い合わせください

(岩手町農業委員会事務局0195-62-2111内線311・313)

⑵申請締切日:毎月10日

⑶農業委員会での現地調査:総会の日

⑷農業委員会総会:毎月20日頃

(現地調査報告、申請の可否について決定)   

許可指令書(不許可通知)の交付:総会後、1週間前後

 

必要書類

 申請には、以下の書類が必要です。添付書類の不足や押印もれなどがある場合、受理できなくなる場合がありますのでご注意ください。

書  類

提出書類

摘  要

確認

3条許可申請書

3部

 

 

3条許可申請書別紙

1部

 

 

3条許可申請書別添

1部

 

 

土地の登記事項証明書

(3か月以内に発行されたもの)

1部

全部事項証明書に限ります

 

譲渡人の住民票

(3か月以内に発行されたもの)

1部

登記事項証明書記載の所有者住所が現住所と異なる場合に必要です

 

法人の登記事項証明書

(3か月以内に発行されたもの)

1部

譲受人が法人の場合に必要です。全部事項証明書に限ります。

 

法人の定款

(原本証明があるもの)

1部

譲受人が法人の場合に必要です。

 

営農計画書

1部

譲受人が新規就農の場合に必要です。

 

耕作証明書

(3か月以内に発行されたもの)

1部

岩手町外にお住まいの方が、岩手町外で耕作している場合に必要です。お住まいの農業委員会へご相談ください

 

賃貸借又は使用貸借契約書

(写し)

1部

別添の契約書(参考様式)をご利用ください

 

譲受人・譲渡人の本人確認書類

下記のいずれかの本人確認書類の提示が必要です。

 

譲受人・譲渡人の印鑑証明書及

び委任状

1部

申請に立ち会えない場合に必要です。(3か月以内に発行されたもの

 

その他

1部

申請の内容に応じて、書類の提出を求める場合があります。

 

 

◎ 新規就農を希望している方はご相談ください

新規就農のために農地を売買又は貸借の申請を考えていらっしゃる方は、就農経験(農業研修や農業講習所での受講歴)、取得したい農地の場所、面積、作付を考えている農作物などを確認したうえで、営農計画(収支計画)作成のお手伝いができる場合もありますので、予約を入れていただいた上で農業委員会へ問い合わせください。(岩手町農業委員会事務局0195-62-2111内線311・313)

 

農地法第3条の規定による申請書

令和7年4月施行の農地法第3条第2項第1号の改正及び国が定める農地法事務処理要領様式例の改正に伴い、農地法第3条に基づく許可申請書類の様式を次のとおり改め、令和8年4月1日以降の申請から適用することとしました。
なお、経過措置として令和8年4月10日までは従前の申請書様式でも受付します。