適用外証明とは、何らかの経緯(自然又は人為的な力)によって、現況が非農地となった土地について、その土地の所有者等からの証明願い出を受けて、農業委員会が行う「農地法の適用を受けない土地である」旨の証明をいいます。

この証明は以下のいずれかの要件に該当することが条件となります。

① 天災地変等の不可抗力による農地のかい廃  (被災農地)
② 農地統制の適用を受けないで転用された土地 (農地法施行以前)
③ 農地法所定の許可を得て転用された土地   (地目変更未登記)
④ 非農地となって長年月(20年以上)を経過し、農地復旧の困難な土地 

 ⑴ 提出書類

 

書類の種類

部数

備  考

農地法の適用外証明願

2部

農業委員会用1部、申請者交付用1部

申請土地の登記事項証明書

1部

盛岡地方法務局で請求してください

申請土地の法務局地図

1部

盛岡地方法務局で請求してください

申請土地の位置図

1部

住宅地図の写しで目印となる施設等も記載してください

土地利用状況図

1部

3の法務局地図をコピーし、隣接土地の現況地目を記載します

現況見取図(特定する必要がある場合は、特定図面)

1部

建物等が既に建っているなど土地の範囲が特定できない場合にお願いすることがあります

現況写真

1部

申請土地の周辺の土地利用状況を確認するため

委任状

1部

所有者本人が直接申請できない場合に代理人を定める場合

農地及び採草放牧地以外となってから長年月経過したことを証明する公的書類

1部

建物登記事項証明書の原本、固定資産評価証明書、固定資産課税台帳の写しなど

 

⑵ 審査

 毎月10日(平日)までに受付したものについて、その月の20日前後に行われる農業委員会による現地調査及び総会において審査し、承認が得られた場合には後日証明書を発行しますので交付手数料300円と受領印を持参してください。承認されなかった場合には「証明できない場合の通知書」に理由を附して交付します。

⑶ 地目変更登記について

 農業委員会から承認され証明書が交付されましたら、速やかに盛岡地方法務局にて地目変更登記申請をしてください。

⑷ 証明願い出人について

 農地所有者が既に死亡している場合でも、相続人の一人からでも証明願い出することができます。この場合には、相続があったことを示す書類(戸籍・住民票・相続関係説明図など)を⑴に示す添付書類に追加して添付してください。

⑸ 注意

 ・この適用外証明については、法律に基づく行政処分ではなく行政サービスとして行われる事実証明行為であるため、証明できない場合の通知があった場合は行政不服申し立ての対象とはなりません。