農地の転用(農地法第4条・第5条)
農地を農地以外に使用する場合には、期間によらず農地法第4条または第5条に基づく岩手県知事からの許可が必要です。
各種要件がございますので、事前に農業委員会へお問い合わせください。
- 事務処理の迅速化を図るため標準申請受付期間を設けています
毎月1日から10日までとなります。10日が土・日・祝日の場合は、その前の開庁日とさせていただきます。
農地法第4条・第5条許可申請関係
岩手県ホームページからダウンロードしてください。
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