■事業の内容
令和7年4月1日から、従来の「出産・子育て応援交付金」に代わり、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付(経済的支援)」が創設されました。児童福祉法の「妊婦等包括相談支援事業」(伴走型相談支援)と一体的に実施し、妊娠期からの切れ目のない支援を行います。
妊婦のための支援給付(1回目)
■給付対象者
令和7年4月1日以降に妊娠の届出をし、岩手町から妊婦給付認定された妊婦さん
※流産、死産、人工中絶等された場合も妊婦のための支援給付の対象になります。
■支給要件
1. 申請時点で岩手町に住所を有すること
2. 他の市町村で、妊婦支援給付金(1回目)に相当する給付を受けていないこと
3. 情報共有等の同意欄に署名した申請書を提出すること
■支給額
5万円
■申請から給付までの流れ
妊娠の事実の確認を受けた産科医療機関で妊娠届と一緒に妊婦給付認定申請書(1回目の申請書)を受け取り後、必用事項を記入の上、役場健康こども課母子保健係(1階5番窓口)に申請してください。
申請書の受理後、審査を行い、妊婦給付認定通知書兼支払通知書を送付し、その後に指定口座への支給を行います。
■申請時に必要なもの
➀妊婦給付認定申請書
➁本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
➂申請者名義の振込先金融機関口座確認書類(通帳、キャッシュカード等)
■申請期限
産科医療機関で胎児の心拍が確認された日から2年間を経過する日まで
妊婦のための支援給付(2回目)
■給付対象者
令和7年4月1日以降に岩手町から妊婦給付認定を受けている妊婦さん
※流産、死産、人工中絶等された場合も妊婦のための支援給付の対象になります。
■支給要件
1. 申請時点で岩手町に住所を有すること
2. 岩手町から妊婦給付認定を受けていること
3. 他の市町村で、妊婦支援給付金(2回目)に相当する給付を受けていないこと
4. 情報共有等の同意欄に署名した申請書を提出すること
■支給額
胎児の数×5万円
■申請から給付までの流れ
妊娠8か月頃、町から妊娠後期アンケートと一緒に胎児の数の届出書(2回目の申請書)をお渡しします。届出書を産科医療機関に持っていき、医療機関記載欄を記入してもらってください。記入してもらった届出書に必用事項を記入の上、役場健康こども課母子保健係(1階5番窓口)に申請してください。
申請書の受理後、審査を行い、妊婦給付認定通知書兼支払通知書を送付し、その後に指定口座への支給を行います。
■申請時に必要なもの
①胎児の数の届出書
②本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
③申請者名義の振込先金融機関口座確認書類(通帳、キャッシュカード等)
■申請期限
出産予定日の8週間前から2年を経過するまで
※流産等の場合は産科医療機関で処置を行った日から2年を経過する日まで
妊婦のための支援給付に係る留意事項等
・支給対象者について、所得制限はありません。
・支給対象者は、医療機関から妊娠の事実確認を受けており、妊婦給付認定を岩手町に申請し、岩手町から妊婦支援給付認定をされている妊婦さんに限ります。
・給付金は、申請を受理してからおおむね1カ月後に、申請時に指定された口座に振り込みます。申請書類を提出されてから2か月以上経過しても振込されない場合は、お問い合わせください。


