国民年金、厚生年金などの公的年金等や、生命保険契約に基づく年金や互助年金など公的年金以外の年金は、通常、雑所得となります。

    • 公的年金等
      • 国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員等共済組合法などの法律の規定に基づく年金  
      • 恩給(一時恩給を除く)や、過去の勤務に基づき使用者であったものから支給される年金  
      • 適格退職年金契約に基づいて支給される年金などがあります。
    • 公的年金等以外の年金
      • 生命保険契約や生命共済に関する契約に基づく年金、互助年金などがあります。

雑所得の計算

公的年金等

公的年金等に係る雑所得の算出方法は、受給者の年齢が65歳以上か否かで異なります。
(年齢は前年の12月31日時点)

年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
公的年金等雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
65歳未満 ~130万円未満 60万円

※記載省略

130万円以上~410万円未満 収入金額×25%+27万5千円
410万円以上~ ※記載省略
65歳以上 ~330万円未満 110万円
330万円以上~410万円未満 収入金額×25%+27万5千円
410万円以上~ ※記載省略

※詳しくは国税庁ホームページ等をご参照ください。

公的年金以外の年金

(収入金額)-(必要経費)= 雑所得の金額

 

以上のように、収入が公的年金等のみでも65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は110万円を超える年金収入がある場合、雑所得として、町・県民税の課税対象となります。  

また、公的年金等以外の年金を受給された方は、収入金額から必要経費を差し引いた額について所得として申告が必要です。

この場合、申告納税相談のときに、社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除等の所得控除を受けることによって税額が少なくなることがありますので、上記に該当になる方は申告を行ってください。