厚生年金または共済組合の加入者と結婚し、扶養されるようになったときは、第3号被保険者該当届出書が必要です。
  • 届出は、配偶者の勤める会社、事業所で行います。
  • 第3号被保険者の国民年金保険料は、自分で納める必要はありません。第2号被保険者の加入している制度全体が負担します。

届出や年金に関するお問い合わせ

  • 岩手町役場町民課・国保年金係(1階3番窓口) 電話:0195-62-2111 内線:502、508、509 ファックス:0195-62-1699
  • 盛岡年金事務所 住所:盛岡市松尾町17-13 電話:019-623-6211(代表)※事前に予約をすることで手続きがスムーズに進みます。