障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳前の病気やけがで障がいの状態になったときに、一定の要件を満たせば受けることができる年金です。
| 受給の条件 | |
| 初診日に国民年金被保険者である人 |
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| 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給していない国内在住の人 | |
| 20歳前に初診日があり、20歳に達した日に障がいの状態にある人 |
※20歳前に初診日がある場合、本人の所得制限があります。 |
障害基礎年金の請求をする場合、事前に受給資格や提出書類を確認する必要があります。また、請求先についても、初診日に加入していた年金制度で異なりますので、下記までご相談ください。
年金に関する問い合わせ
- 岩手町役場 町民課・国保年金係(1階3番窓口) 電話:0195-62-2111 内線:502、508、509
- 盛岡年金事務所 住所:盛岡市中ノ橋通1-6-8 monaka4階 電話:019-623-6211(代表)※事前の予約が必要です。


