障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳前の病気やけがで障がいの状態になったときに、一定の要件を満たせば受けることができる年金です。
受給の条件 

1

初診日に国民年金被保険者である人

 

 

《受給の条件》

  • 障害認定日に、政令で定められた「1級」または「2級」の障がいに該当していること。
  • 初診日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あること。
    ただし、初診日が令和8年4月1日以前にあるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ、3分の2以上の要件を満たしていなくても支給されるようになっています。

 

2

国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給していない国内在住の人

3

20歳前に初診日があり、20歳に達した日に障がいの状態にある人

《受給の条件》

  • 障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達したときに障がいの程度が「1級」または「2級」に該当していれば支給されます。
  • 障害認定日は20歳以後にある場合は、障害認定日に障がいの程度が「1級」または「2級」に該当していれば支給されます。
    ※20歳前に初診日がある場合、本人の所得制限があります。

障害基礎年金の請求をされる人は、事前に受給資格や提出書類を確認する必要があります。また、障害給付の請求先は、初診日に加入していた年金制度により違ってきますので、年金事務所か町民課国民年金窓口までご相談ください。

届出や年金に関するお問い合わせ先

  • 岩手町役場町民課・国保年金係(1階3番窓口) 電話:0195-62-2111 内線:502、508、509 ファックス:0195-62-1699
  • 盛岡年金事務所 住所:盛岡市松尾町17-13 電話:019-623-6211(代表)※事前に予約をすることで手続きがスムーズに進みます。