障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳前の病気やけがで障がいの状態になったときに、一定の要件を満たせば受けることができる年金です。
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初診日に国民年金被保険者である人
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《受給の条件》
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国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給していない国内在住の人 |
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20歳前に初診日があり、20歳に達した日に障がいの状態にある人 |
《受給の条件》
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障害基礎年金の請求をされる人は、事前に受給資格や提出書類を確認する必要があります。また、障害給付の請求先は、初診日に加入していた年金制度により違ってきますので、年金事務所か町民課国民年金窓口までご相談ください。
届出や年金に関するお問い合わせ先
- 岩手町役場町民課・国保年金係(1階3番窓口) 電話:0195-62-2111 内線:502、508、509 ファックス:0195-62-1699
- 盛岡年金事務所 住所:盛岡市松尾町17-13 電話:019-623-6211(代表)※事前に予約をすることで手続きがスムーズに進みます。