番号法に規定された事務(法定事務)以外で、町が独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、 番号法第9条第2項に基づき条例で定めることとされています。
  これに基づき、岩手町では 「岩手町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例」 を制定し、独自利用事務を定めています。
  この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等 との情報連携が可能とされています(番号法第19条8号)。

独自利用事務の情報連携について

岩手町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出 (番号法第19条8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

執行機関 届出
番号
独自利用事務の名称 根拠規範 届出書
町長 1 岩手町子ども,妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例による子どもの医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの 岩手町子ども,妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例  
町長 2 岩手町子ども,妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例による妊産婦の医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの 岩手町子ども,妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例  
町長 3 岩手町子ども,妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例による重度心身障害者の医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの 岩手町子ども,妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例  
町長 4 岩手町子ども,妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例による中度心身障害者の医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの 岩手町子ども,妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例  
町長 5 岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例によるひとり親家庭の医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの 岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例  
町長 6 岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例による寡婦婦の医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの 岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例