平成25年5月に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」により、住民票を有するすべての人に1人1つのマイナンバーが付され、行政手続きなど様々な場面で利用されています。
このページでは、マイナンバー制度の概要をお知らせします。さらに詳しい情報については、ページ下部の国(内閣官房)のマイナンバー(社会保障・税番号制度)のページへのリンクからご覧ください。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?

 マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税番号制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

 詳しくは、社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)をご覧ください。

個人番号(マイナンバー)とは?

 マイナンバーは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号(12桁)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーの安全対策

法律や条例で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることは禁じられています。マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため次のような対策が講じられています。

  • 他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
  • マイナンバーが含まれる個人情報は、これまでどおり各行政機関等が分散して管理し、必要な場合に限り情報の照会・提供を行うことで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
  • 成りすまし防止のため、マイナンバーのみでの本人確認は禁止されています。
  • 行政機関等の間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。
  • 行政機関等がマイナンバーを扱うシステムの開発や改修を行う際は、事前に特定個人情報保護評価を実施し、安全対策が十分に取られているかを確認します。
  • システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
  • 第三者機関である個人情報保護委員会が、行政機関等における制度の運用を厳しく監視・監督します。
  • 平成29年11月から、マイナポータルが本格稼働しています。マイナンバーを含む自分の個人情報について、不正・不適切な照会・提供が行われていないかを自分で確認することが可能になります。利用には、マイナンバーカードと4ケタの利用者証明用電子証明書の暗証番号が必要です。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

 平成26年10月1日より、マイナンバー制度に関する問い合わせに対応するため、コールセンターが開設されました。

  マイナンバーコールセンター

  ~ 電話番号 ~
  【日本語窓口】  0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>

  【外国語窓口】  0570-20-0291 <全国共通ナビダイヤル>

  ※平成26年度は英語のみ対応。平成27年度からは英語のほか、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語で対応予定
  ※ナビダイヤルは通話料がかかります

  ~ 対応時間 ~
   平日9時30分から17時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)