令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同年5月24日に交付されました。

 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等に関するルールが見直され、令和8年4月1日から施行されます。

 詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。

 

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(パンフレット)

法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律について