交通事故や傷害事故など第三者(加害者)の行為によってケガをした場合は、原則として加害者が治療費を負担すべきものですが、町に届出をすることによって、岩手町国保のマイナ保険証や資格確認書で治療を受けることができます。
※労災保険が適用される場合は使用できません。
届出に必要なもの
1.国保の資格が確認できるもの(マイナ保険証または資格確認書)
2.印鑑
3.第三者行為による被害届
4.念書
5.誓約書
6.事故発生状況報告書(交通事故の場合)
7.交通事故証明書(交通事故の場合)
※提出書類の様式は、町民課国保年金係に用意があります。また、岩手県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
示談の前にご相談ください
加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保が使えなくなってしまうことがあります。示談の前に必ず国保年金係にご相談ください。


