令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に交付されました。

 これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。

 

1.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

 改正後の施行日以降、本籍のある市区町村(本籍地)から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が順次郵送されます。

 通知書は1つの戸籍ごとに作成され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。4名以上の場合は2通以上に分かれて郵送されることから、同時に届くとは限りませんのでご了承ください。

 戸籍内で住所が異なる場合はそれぞれの住所地に郵送されます。

 

2.氏名のフリガナの届出

 改正法の施行日(令和7年5月26日)時点ですでに戸籍に記載されている方は、令和8年5月25日までの間に氏名のフリガナの届出をすることが出来ます。

 

〇通知書に記載された氏名のフリガナが正しい場合

 氏名のフリガナの届出は不要です。通知された氏名のフリガナが戸籍に使用されます。

 

〇通知書に記載された氏または名のフリガナが誤っている場合

 届出が必要です。マイナポータルを利用してオンラインで届出することができます。また、届出書の郵送や窓口でも行えます。

 

3.届出がなかった場合

 氏名のフリガナの届出がなかった場合は本籍地の市区町村長が、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に通知書に記載されたフリガナを職権で戸籍に記載します。

 届出をせずに戸籍に記載されたフリガナは1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることが出来ます。

 

4.制度開始後に初めて戸籍に記載される方(出生、帰化等)

 令和7年5月26日以降に、出生や帰化等により新たに戸籍に記載される方については、フリガナの通知が送付されません。

 出生届や帰化届の際に届出されたフリガナが戸籍に記載されます。

 

5.当制度改正に係るお問い合わせについて

 当制度に係るお問い合わせにつきましては、下記の「法務省コールセンター」をご利用ください。

【法務省コールセンター】

  • 電話番号 0570-05-0310
  • 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで
  • 開設時期 令和7年5月26日から令和8年5月26日まで    
         ※土曜、日曜、祝日、年末年始は除きます。

法務省ホームページ

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html