保険料免除制度
所得に応じて「全額免除」、「4分の1免除」、「半額免除」、「4分の3免除」があります。
対象者
前年(または前々年)所得が一定以下で、保険料を納めることが困難な方
保険料免除の判断基準
「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」の前年(または前々年)所得により審査されます。
免除承認期間
7月から翌年6月まで
申請に必要なもの
1.マイナンバーカードまたはマイナンバーの記載がある住民票等
2.退職した場合は、次のいずれかが必要です(コピー可)
雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格通知
法定免除
国民年金や厚生年金、共済年金から障がい基礎年金(1級、2級)を受けているときや生活保護法による生活扶助を受けているときなど、届出により保険料の全額が免除されます。
申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたはマイナンバーの記載のある住民票等
産前産後期間の保険料免除制度
出産予定月の前月(多胎妊娠の場合には出産予定月の3ヵ月前)から出産予定月の翌々月までの各月分の保険料が全額免除されます。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日(予定日)が平成31年2月1日以降の方
申請に必要なもの
母子手帳(出産予定日が確認できるもの)
保険料納付猶予制度
50歳未満の方に限り利用できる制度です。
対象者
前年(または前々年)所得が一定以下で、保険料を納めることが困難な方
保険料免除の判断基準
「申請者本人」、「申請者の配偶者」の前年(または前々年)所得により審査されます。
免除承認期間
7月から翌年6月まで
申請に必要なもの
1.マイナンバーカードまたはマイナンバーの記載がある住民票等
2.退職した場合は、次のいずれかが必要です(コピー可)
雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格通知
学生納付特例制度
在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です。
対象者
学生(全日制のほか、夜間、定時制、通信制も含みます)で所得がない場合や少ないことにより保険料を納めるのが困難な方
学生本人の前年所得が118万円以下の方
学生納付特例の承認期間
4月(または20歳誕生月)から翌年3月まで。
申請に必要なもの
-
マイナンバーカードまたはマイナンバーの記載がある住民票等
-
在学証明書または学生証の写し
-
退職した場合は、次のいずれかが必要です(コピー可)
雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格通知
保険料の免除・未納期間の納付について
【免除・猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の保険料】
10年以内であれば納付ができます。ただし、免除された当時の保険料額に加算額が上乗せされます。
【未納期間の保険料】
2年以内であれば納付ができます。未納のままにしておくと、将来に年金を受けられなくなる場合があります。
年金に関する問い合わせ
- 岩手町役場 町民課・国保年金係(1階3番窓口) 電話:0195-62-2111 内線:502、508、509
- 盛岡年金事務所 住所:盛岡市中ノ橋通1-6-8 monaka4階 電話:019-623-6211(代表)※事前に予約が必要です。


