岩手町では、次の要件に該当する場合で、資産等を活用してもなお納税が困難と認められるときは、国民健康保険税を減免できることがあります。

この減免は、徴収猶予、納期限の延長等によっても納税が困難であると認められるような場合の救済措置として、行政処分によって納税義務を消滅させるものです。

なお、減免の可否は生活保護基準による収入認定や所有資産、生活状況を総合的に判断し決定します。そのため、単に総所得金額等が一定金額以下というような一定の要件で減免が適用となるものではありません。要件に当てはまる場合でも一律に減免が適用されるわけではありませんのでご留意の上、ご相談ください。

▶ 非自発的失業に係る軽減についてはこちらをご確認ください。

減免の要件について

災害による減免

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者またはその者と生計を一にする親族の所有する住宅若しくは家財にその価格の30%以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべきものを除く。)を受け、かつ、当該年度の所得の見積額が600万円未満であって保険税の納付が困難と認められるときは、定める割合の範囲内で所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減免します。

所得減少による減免

失業、事業不振、廃業、疾病等の理由により今年度の所得の見積額が前年所得金額の30%以上減少し、保険税の納付が困難と認められる場合で、前年の所得金額が600万円未満のときは、所得の減少の割合及び前年の所得金額に応じ、定める割合の範囲内で所得割額を減免します。

生活困窮等による減免

納税義務者またはその者と生計を一にする親族が疾病等により出費が多額となる場合、その他やむをえない事情がある場合で、保険税の納付が著しく困難と認められるときは、定める割合の範囲内で所得割額を減免します。

減免申請の留意事項

〇減免の対象とする国民健康保険税は、納期未到来のものに限られます。

〇給与所得者において、失業に伴う所得減少を理由とする場合、次に掲げるものは減免の適用となりません。

    1. 自己都合に伴う離職
    2. 定年退職
    3. 雇用契約期間の満了に伴う離職

〇「保険税の納付が著しく困難と認められる時」の判断基準は、次のいずれにも該当する場合となります。

    1. 1か月あたりの収入が、国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)第34条(給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する1か月あたり世帯主100,000円、当該世帯主と生計を一にする配偶者その他の親族1人につき45,000円で算定した額以下の場合
    2. 預貯金が、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づき算出した最低生活費の額以下である場合

〇生活保護基準や収入の減少割合を判断するときには、預貯金や換価可能な所有資産のほか、失業保険、労災、遺族年金などの非課税収入も収入として取り扱います。

〇減免の可否は生活保護の基準による収入認定や所有資産、生活状況を総合的に判断し決定します。そのため、単に総所得金額等が一定金額以下の者というような一定の枠によって減免が適用となるものではありません。

申請について

国民健康保険税の減免を申請する方は、納期限の3日前までに申請書を岩手町役場税務会計課に提出してください。申請に対する決定には1~2週間ほどかかります。

申請の時には、預金通帳の提出や負債の状況、家族の状況、生活状況などを詳細にお聞きすることがありますので、必ずこれらの状況を説明できる納税義務者等が申請されますようお願いします。

 

岩手町国民健康保険税条例

岩手町国民健康保険税減免要綱