届出は14日以内に
次のようなときには届出が必要です。必要なものを確認し、14日以内に届出をしましょう。
こんなとき | 持参するもの |
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他の市町村へ転出するとき | 健康保険証 |
他の健康保険などに加入したとき |
国保と加入した健康保険の両方の健康保険証 |
生活保護を受けることになったとき | 保護開始決定通知書、健康保険証 |
死亡したとき | 健康保険証 |
脱退の届出が遅れると
資格がなくなったあとで国保の保険証を持って診療を受けた場合、国保で負担した医療費を返していただくことになります。
新たに加入した職場の健康保険などと国保の両方に保険料(税)を二重に支払うこととなります。
届出先
町民課 国保年金係(1階3番窓口)