届出は14日以内に

次のようなときには届出が必要です。必要なものを確認し、14日以内に届出をしましょう。

国保を脱退するとき
こんなとき 持参するもの
他の市町村へ転出するとき 健康保険証
他の健康保険などに加入したとき

国保と加入した健康保険の両方の健康保険証

生活保護を受けることになったとき 保護開始決定通知書、健康保険証
死亡したとき 健康保険証

脱退の届出が遅れると

資格がなくなったあとで国保の保険証を持って診療を受けた場合、国保で負担した医療費を返していただくことになります。

新たに加入した職場の健康保険などと国保の両方に保険料(税)を二重に支払うこととなります。

届出先

町民課 国保年金係(1階3番窓口)