医療機関等を受診するとき

お医者さんにかかるときは、マイナ保険証等を忘れずに窓口に提示してください。

自己負担割合と所得区分
自己負担割合 所得区分
1割 一般Ⅰ、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ
2割

一般Ⅱ(町民税課税所得28万円以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者)

3割

現役並み所得者(町民税課税所得145万円以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者)

医療費が高額になったとき

高額療養費

1ヶ月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。

1ヶ月あたりの自己負担額は次のとおりとなります。

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並みⅢ

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%  【140,100円】

現役並みⅡ

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  【93,000円】

現役並みⅠ

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%  【44,400円】

一般

18,000円

57,600円  【44,400円】

一般

18,000円

低所得

8,000円 24,600円

低所得

8,000円 15,000円

直近12か月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは【】内の金額になります。

 

特定疾病の場合

厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合は、限度額が1ヶ月1万円です。新規で該当になる方は、申請手続きを行ってください。

あとから費用が払い戻される場合

次の場合は、いったん全額自己負担となりますが、市町村窓口に申請し、広域連合が認めると自己負担分を除いた金額が支給されます。

療養費

  • やむを得ない理由で、保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
  • 医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代や輸血した生血代
  • 医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
  • 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

移送費

医師の指示があり、緊急にやむを得ず行った重病人の移送で費用がかかったときは、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

被保険者がお亡くなりになったとき

葬祭を行った人(喪主)に、葬祭費として3万円が支給されます。

その他 制度内容について

保険料、負担割合、健診、交通事故などにあった際の資格確認書の使用など、より詳しい制度の内容については岩手県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。