病気やケガなどで一定額を超える高額の自己負担金を支払わなければならなくなったときは、役場国保年金係窓口に申請すると、その超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額

70歳以上の人の限度額
区分 外来(個人単位)
の限度額
世帯単位の限度額
入院+外来
現役並み所得者

課税所得

690万円以上

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%

【140,100円】*注1

課税所得

380万円以上690万円未満

 

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%

【93,000円】

課税所得

145万円以上

380万円未満

 

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

【44,400円】

一般 18,000円
(年間上限144,000円)*注2

57,600円

【44,400円】

低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円

*注1:【 】内は、過去1年間に4回以上発生した場合の、4回目以降の限度額

  注2:年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。 

70歳未満の人の限度額
区分 限度額
(3回目まで)
限度額
(4回目以降)
所得が901万円を超える 252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
140,100円
所得が600万円を超え901万円以下 167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
93,000円
所得が210万円を超え600万円以下 80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
44,400円
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

限度額適用認定(高額療養費の現物給付)の申請について

申請により医療機関でご利用いただける限度額認定証の交付を受けることができます。

限度額認定証を医療機関窓口で提示することで、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

また、マイナ保険証を利用することで、事前の申請をしなくても限度額認定証と同様の取扱いが可能となります。

※国民健康保険税に未納がある世帯は対象外となります。

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高額の治療を長期間続ける場合

高額の治療を長い間続ける必要がある病気(先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、自己負担額は1ヶ月10,000円までとします。
(ただし、基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯は20,000円)

「特定疾病療養受療証」が必要になります。

高額療養費の申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書
  • 医療機関などに支払った領収書
  • 健康保険証
  • 金融機関の通帳

申請先

町民課 国保年金係(1階3番窓口)

用語解説

「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、複数で520万円未満、単身で383万円未満の場合は申請して認められると「一般」の人と同様、2割負担となります。(新たに70歳になる被保険者が属する世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の年間所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」と判定します。)

同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者単身世帯の場合は、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の国保被保険者(後期高齢者医療制度への移行で国保を脱退した人を含む)の収入合計が520万円未満の人は、申請して認められると「一般」の人と同様に2割負担となります。

※年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。

「一般」とは、現役並み所得者、低所得Ⅱ、Ⅰ以外の人
「低所得Ⅱ」とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人(低所得Ⅰ以外の人)
「低所得Ⅰ」とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。