医療機関等で、オンライン資格確認ができなかった場合や限度額適用認定証の提示をしなかった場合は、申請をすることで自己負担額を超えた医療費が高額療養費として支給されます。該当する月から2年を経過すると支給されませんのでご注意ください。

自己負担限度額について(月額)

70歳未満の場合
区分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)
所得が901万円を超える 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
所得が600万円を超え901万円以下 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
所得が210万円を超え600万円以下 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

44,400円
住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

・区分アには、世帯主および国保加入者のうち1人でも未申告の方(所得不明者)がいる世帯を含みます。

・住民税非課税世帯とは、世帯主および国保加入者全員に個人住民税が課税されていない世帯のことです。 

70歳以上75歳未満の場合
区分 外来(個人単位)の限度額 入院+外来(世帯単位)の限度額
現役並み所得者 Ⅲ

課税所得  690万円以上

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%   【140,100円】*注1

現役並み所得者 Ⅱ

課税所得 380万円以上690万円未満

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%   【93,000円】

現役並み所得者 Ⅰ

課税所得 145万円以上380万円未満

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%   【44,400円】

一般 18,000円(年間上限144,000円)*注2

57,600円【44,400円】

低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円

*注1:【 】内は、過去1年間に4回以上発生した場合の、4回目以降の限度額

*注2:年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。 

 

限度額適用認定(高額療養費の現物給付)の申請について

申請により医療機関でご利用いただける限度額認定証の交付を受けることができます。

限度額認定証を医療機関窓口で提示することで、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

また、マイナ保険証を利用することで、事前の申請をしなくても限度額認定証と同様の取扱いが可能となります。

※国民健康保険税に未納がある世帯は対象外となります。

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高額の治療を長期間続ける場合

高額の治療を長い間続ける必要がある病気(先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、自己負担額は1ヶ月10,000円までとします。
(ただし、基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯は20,000円)

「特定疾病療養受療証」が必要になります。

※マイナ保険証を利用している方でも、新規の方は事前に申請が必要です。

高額療養費の申請に必要なもの

  • 医療機関などに支払った領収書
  • 振込先口座が確認できるもの(通帳金融機関の通帳

申請先

町民課 国保年金係(1階3番窓口)