健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種法に基づく定期接種・臨時接種によって健康被害が生じ、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した際に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
認定にあたっては、国の審査会(疾病・障害認定審査会)で、因果関係を判断する審査が行われます。 制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
上記以外の接種(任意接種)により健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。制度の詳細は、医薬品副作用被害救済制度のホームページをご覧ください。
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定期接種 |
臨時接種 |
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予防接種の 種類 |
【A類・子ども】 Hib、肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルス、四種混合、五種混合、BCG、MR、水痘、日本脳炎、二種混合、HPV 【A類・大人】 風しん5期 【B類・大人】 肺炎球菌、インフルエンザ、新型コロナ(令和6年10月1日以降に接種) |
新型コロナ (令和6年9月30日までに接種) |
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申請先 |
岩手町 |
岩手町 |
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請求期限 |
A類:なし B類:あり(注1) |
なし |
(注1)定期接種B類の請求期限
- 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年
- 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年
- 遺族年金・遺族一時金・葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当、障害年金、または障害児養育年金の支給の決定があった場合には2年
申請から認定・給付までの流れ
請求される場合は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて岩手町に提出ください。
町は書類を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達をします。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、認否等についての答申を受け、県を通じて町に通知されます。その後、給付が認められた事例に対して給付を行います。
(参考)リーフレット「予防接種健康被害救済制度」について(厚生労働省)
給付の種類
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種類 |
A類疾病の定期接種・臨時接種 |
B類疾病の定期接種 |
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医療費及び医療手当 |
予防接種を受けたことによる疾病についてかかった医療費の自己負担分 (差額ベッド代、文書料など保険適用外のものは対象外) |
予防接種を受けたことによる疾病についてかかった医療費の自己負担分 (差額ベッド代、文書料など保険適用外のものは対象外) |
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障害児養育年金 |
予防接種を受けたことにより一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 |
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障害年金 |
予防接種を受けたことにより一定の障害を有する18歳以上の者に支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要) |
予防接種を受けたことにより一定の障害を有する18歳以上の者に支給(3級はなし) |
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死亡一時金 |
予防接種を受けたことにより死亡した方の遺族(配偶者または死亡当時生計を同じくしていた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に限る)に支給 |
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遺族年金 (年額) |
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予防接種を受けたことにより死亡した方が生計維持者の場合に10年間を限度としてその遺族(配偶者または死亡当時生計を同じくしていた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に限る)に支給 |
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遺族一時金 |
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予防接種を受けたことにより死亡した方が生計維持者でない場合に死亡した方の遺族(配偶者または死亡当時生計を同じくしていた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に限る)に支給 |
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葬祭料 |
予防接種を受けたことにより死亡した方の葬祭を行う者に支給 |
予防接種を受けたことにより死亡した方の葬祭を行う者に支給 |
※事例によっては、表の給付額と異なる場合があります。
給付額
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種類 |
A類疾病の定期接種・臨時接種 |
B類疾病の定期接種 |
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医療費 |
保険適用の医療費から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分及び入院時食事療養費標準負担額等 (差額ベッド代、文書料など保険適用外のものは対象外) |
保険適用の医療費から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分及び入院時食事療養費標準負担額等 (差額ベッド代、文書料など保険適用外のものは対象外) ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る |
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医療手当 (月額) |
通院3日未満 37,900円 通院3日以上 39,900円 入院8日未満 37,900円 入院8日以上 39,900円 入院と通院がある場合 39,900円 |
通院3日未満 37,900円 通院3日以上 39,900円 入院8日未満 37,900円 入院8日以上 39,900円 入院と通院がある場合 39,900円 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る |
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障害児養育年金 (年額) |
1級 1,714,800円 2級 1,371,600円 ※条件により介護加算あり ※特別児童扶養手当等の額を除く |
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障害年金 (年額) |
1級 5,481,600円 2級 4,384,800円 3級 3,289,200円 ※条件により介護加算あり ※障害基礎年金等の額を除く |
1級 3,045,600円 2級 2,436,000円 |
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死亡一時金 |
48,000,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり |
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遺族年金 (年額) |
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2,664,000円 ※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり |
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遺族一時金 |
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7,992,000円 |
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葬祭料 |
219,000円 |
219,000円 |
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介護加算 (年額) |
1級 878,400円 2級 585,600円 |
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(令和7年4月改訂)
給付の額は変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
申請に必要な書類
注意事項(必要書類を必ずご確認ください)
- 一定の障がいを有する症例の場合や、提出いただいた書類の確認作業の結果、後日、記載外の書類の提出をお願いする場合があります。
- 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担となります。
- 医療機関に作成を依頼する書類について、複数の医療機関で受診された場合、受診された機関ごとに作成が必要になります。
- 印刷された画像(レントゲンやMRI等)が不鮮明な場合は、データでの提出をお願いする場合があります。
- 国の認定結果を通知するまで数カ月から1年程度の期間を要します。
医療費・医療手当請求の必要書類
以下6点を必ずご用意ください。提出いただいた書類の確認作業の結果、後日、記載外の書類の追加提出をお願いする場合があります。
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医療機関等に請求し用意する書類 |
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1 |
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し(全医療機関分) |
受診された医療機関に請求してください(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます)。 |
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1のうち、アナフィラキシー・急性アレルギー症状等の即時型アレルギーにより、医療費・医療手当を請求する方のみ、診療録の写しに代わり、右記の書類を用意します |
アナフィラキシー・急性アレルギー症状等の即時型アレルギーの場合、医師が記載した以下の様式3をもって診療録の写しに代えることができます。 |
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(補足)即時型アレルギーとは、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。 |
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2 |
医療機関または薬局で作成された受診証明書(全医療機関分) ・様式2-(1) 受診証明書(医療費・医療手当請求用)(PDF:123KB) ・様式2-(1) 受診証明書(医療費・医療手当請求用)(Word:38KB) |
受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。同一日に複数の機関で医療を受けた場合は1日とします。 複数の機関で医療を受けた後、同日に入院した場合は、外来0日、入院1日とします。 |
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3 |
領収書等の写し |
医療費の自己負担額を証明することができる書類(診療明細書など) |
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申請者ご自身が作成・用意する書類 |
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4 |
申請者が記入してください。 (補足)記入項目「⒁医療を受けた日数」は、同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上してください(また、同日に通院・入院がある場合は、入院のみ1日とすること。薬局での薬剤購入は日数に計上しない)。 |
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5 |
予診票の写し(全回数分) |
予診票の本人控えを提出してください(控えが手元にない場合は、接種した医療機関に請求してください)。 |
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6 |
接種済証または母子健康手帳の写し |
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類で接種券に付帯しています。 |
死亡一時金・葬祭料請求の必要書類
以下10点(「11その他」に該当する方は11点)を必ずご用意ください。提出いただいた書類の確認作業の結果、後日、記載外の書類の追加提出をお願いする場合があります。
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医療機関等に請求し用意する書類 |
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1 |
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し(全医療機関分) |
受診された医療機関に請求してください。 ワクチンを受けたことにより、死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。) |
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申請者ご自身が作成・用意する書類 |
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2 |
申請者が記入してください。 (申請者は配偶者または死亡当時生計を同じくしていた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に限ります。) |
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3 |
申請者が記入してください。 |
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4 |
申請者が記入してください。 |
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5 |
死亡診断書、死体検案書の写し等 |
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6 |
埋葬許可等等の写し |
申請者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類 |
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7 |
予診票の写し(全回数分) |
予診票の本人控えを提出してください(控えが手元にない場合は、接種した医療機関に請求してください)。 |
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8 |
接種済証または母子健康手帳の写し |
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類(接種済証は接種券に付帯) |
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9 |
住民票(除票)の写し |
請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 |
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10 |
戸籍謄(抄)本の写し |
請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本など |
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11 |
その他 |
請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その尊属、媒酌人もしくは、民生委員等の証明書または内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面の写し |
遺族年金・遺族一時金・葬祭料請求の必要書類
以下10点(「11その他」に該当する方は11点)を必ずご用意ください。提出いただいた書類の確認作業の結果、後日、記載外の書類の追加提出をお願いする場合があります。
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医療機関等に請求し用意する書類 |
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1 |
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し(全医療機関分) |
受診された医療機関に請求してください。 ワクチンを受けたことにより、死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。) |
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申請者ご自身が作成・用意する書類 |
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2 |
・様式9-(1) 遺族年金・遺族一時金請求書(PDF:110KB) ・様式9-(1) 遺族年金・遺族一時金請求書(Word:33KB) ・様式9-(2) 遺族年金請求書(胎児用)(PDF:75KB) ・様式9-(2) 遺族年金請求書(胎児用)(Word:30KB) ・様式9-(3) 遺族年金請求書(後順位者用)(PDF:88KB) ・様式9-(3) 遺族年金請求書(後順位者用)(Word:32KB) |
申請者が記入してください。 (申請者は配偶者または死亡当時生計を同じくしていた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に限ります。) |
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3 |
申請者が記入してください。 |
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4 |
申請者が記入してください。 |
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5 |
死亡診断書、死体検案書の写し等 |
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6 |
埋葬許可等等の写し |
申請者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類 |
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7 |
予診票の写し(全回数分) |
予診票の本人控えを提出してください(控えが手元にない場合は、接種した医療機関に請求してください)。 |
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8 |
接種済証または母子健康手帳の写し |
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類(接種済証は接種券に付帯) |
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9 |
住民票(除票)の写し |
請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 |
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10 |
戸籍謄(抄)本の写し |
請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本など |
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11 |
その他 |
請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その尊属、媒酌人もしくは、民生委員等の証明書または内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面の写し |
障害児養育年金請求の必要書類
以下7点を必ずご用意ください。提出いただいた書類の確認作業の結果、後日、記載外の書類の追加提出をお願いする場合があります。
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医療機関等に請求し用意する書類 |
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1 |
受診された医療機関に作成を依頼してください。 |
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2 |
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し(全医療機関分) |
受診された医療機関に請求してください。 予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。) |
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申請者ご自身が作成・用意する書類 |
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3 |
申請者が記入してください。 |
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4 |
予診票の写し(全回数分) |
予診票の本人控えを提出してください(控えが手元にない場合は、接種した医療機関に請求してください)。 |
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5 |
接種済証または母子健康手帳の写し |
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類(接種済証は接種券に付帯) |
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6 |
障害児の属する世帯全員の住民票の写し |
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7 |
戸籍謄(抄)本、保険証の写し |
障害児を養育していることを明らかにすることができる書類 |
障害年金請求の必要書類
以下5点を必ずご用意ください。提出いただいた書類の確認作業の結果、後日、記載外の書類の追加提出をお願いする場合があります。
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医療機関等に請求し用意する書類 |
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|---|---|---|
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1 |
受診された医療機関に作成を依頼してください。 |
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2 |
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し(全医療機関分) |
受診された医療機関に請求してください。 予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。) |
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申請者ご自身が作成・用意する書類 |
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3 |
申請者が記入してください。 |
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4 |
予診票の写し(全回数分) |
予診票の本人控えを提出してください(控えが手元にない場合は、接種した医療機関に請求してください)。 |
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5 |
接種済証または母子健康手帳の写し |
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類(接種済証は接種券に付帯) |
書類の提出先
〒028-4395 岩手町大字五日市第10地割44番地 岩手町健康こども課予防接種担当 あて
お問い合わせ先
岩手町健康こども課健康推進係 0195-62-2111(内線570・516)


