対象者
町内に住所があり、各医療保険制度に加入する次の人
- 母子及び寡婦福祉法に定める配偶者のない女子または男子で児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人。)を扶養している人及びその児童
- 父母のない児童
- かつて配偶者のない女子として児童を扶養したことのある人
所得の制限
所得制限により非該当となる場合があります。(制限額などについては町民課国保年金係までお問い合わせください。)
給付について
県内の医療機関などを受診する際、月の初日に受診者証を提示するとともに給付申請書を提出してください。(給付申請書を医療機関に提出しなかった場合、または県外の医療機関などを受診した場合は、役場窓口にて別途申請となります。)
原則として、診療のあった月の2ヶ月後の月末に給付となります。【例】4月診療、6月給付
役場窓口にて過去の診療分の申請をした場合には、申請のあった月、またはその翌月の月末に支給決定となります。
毎月医療機関ごとに外来で1,500円、入院では5,000円の自己負担分を控除した額(3歳未満の子ども、住民税非課税世帯は自己負担なし)が給付となります。
寡婦の人は、上記給付額の2分の1が給付となります。
また、高校卒業までの児童・生徒につきましては、現物給付の対象となります。
※「現物給付」とは、医療機関受診時に窓口で受給者証と保険証を提示すると、月ごと一定の自己負担額で診療が受けられる制度です。
申請手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 振込口座のわかるもの
※他の市区町村から転入した人は、前住所地の課税所得証明書が必要な場合があります。
給付申請書ダウンロード
ひとり親家庭医療費助成対象者の方はこちら↓
医療費助成給付申請書(ひとり親家庭)(Excel:84KB)
寡婦医療費助成対象者の方はこちら↓
※必ず指定の色の用紙に印刷してください。指定の色以外の申請書は医療機関窓口で使用できません。
申請先
町民課 国保年金係(1階3番窓口)