ひとり親家庭や、寡婦などの健康増進と福祉の向上を図ることを目的に、医療費の一部を町が助成する制度です。

対象者

町内に住所があり、医療保険各法に規定する被保険者または組合員で次にあてはまる方
※生活保護法による生活保護を受けている方は対象外です。

  1. 母子及び寡婦福祉法に定める配偶者のない女子または男子で児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)を扶養している方及びその児童
  2. 父母のない児童
  3. かつて配偶者のない女子として児童を扶養したことのある方

所得の制限

所得制限により非該当となる場合があります。(制限額などについては町民課国保年金係までお問い合わせください。)

給付について

ひとり親(子)

令和5年8月1日から現物給付の対象が「中学校卒業」から「高校卒業(高校生相当年齢)」までに拡大されました。
※「現物給付」とは、医療機関受診時に窓口で受給者証と保険証を提示することで、月ごと一定の自己負担額で診療が受けられる制度です。

令和6年8月1日から医療費が完全無償化となりました。

受給者証とマイナ保険証または資格確認書を受診の時に医療機関等の窓口で提示してください。窓口での一部負担金の支払いが不要になります。

ひとり親(父母)

県内の医療機関などを受診する際、月の初日に受診者証を提示するとともに給付申請書を提出してください。(給付申請書を医療機関に提出しなかった場合、または県外の医療機関などを受診した場合は、役場窓口にて別途申請となります。)
原則として、診療のあった月の2ヶ月後の月末に給付となります。【例】4月診療、6月給付
役場窓口にて過去の診療分の申請をした場合には、申請のあった月、またはその翌月の月末に支給決定となります。
毎月医療機関ごとに外来で1,500円、入院では5,000円の自己負担分を控除した額(高校生相当年齢までの子ども、住民税非課税世帯は自己負担なし)が給付となります。
寡婦は、上記給付額の2分の1が給付となります。

新規認定申請手続きに必要なもの

  • 加入中の資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 振込口座のわかるもの
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

※他の市区町村から転入した人は、前住所地の課税所得証明書が必要な場合があります。

給付申請書ダウンロード

ひとり親家庭医療費助成対象者の方はこちら↓
「水色」用紙に印刷してください【県単-ひとり親】給付申請書(PDF:103KB)

寡婦医療費助成対象者の方はこちら↓
「ふじ色」用紙に印刷してください【町単-寡婦】給付申請書(PDF:104KB)

※必ず指定の色の用紙に印刷してください。指定の色以外の申請書は医療機関窓口で使用できません。

 

申請先

町民課 国保年金係(1階3番窓口)