平成19年度税制改正において、平成19年1月1日以前から所在する住宅及び区分所有家屋に対する固定資産税の減額措置が創設されました。この制度により、バリアフリー改修工事を実施し、次の用件を満たす住宅は、固定資産税が減額されます。
新築した日から10年以上を経過した住宅(50㎡以上)で平成32年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修が行われた住宅 (対象となる床面積は100平方メートル分まで) |
翌年度分の税額を3分の2に減税します。 |
<要件>
【家屋の適用要件】
- 次のいずれかの方が居住する住宅となります。
ア) 改修工事が完了した年の翌年1月1日時点で65歳以上の方
イ) 介護保険法の要介護認定を受けている方又は要支援認定を受けている方
ウ) 障害をお持ちの方
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
- 工事後の床面積が50m2以上、280m2以下であること
【改修工事の要件】
- 次の工事で、町からの補助金や介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費の給付費又は介護予防住宅改修費の給付費などを除く自己負担額が50万円以上の工事費が対象となります。
1 | 廊下の拡幅 | 2 | 階段の勾配の緩和 |
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3 | 浴室の改良 | 4 | 便所の改良 |
5 | 手すりの取付け | 6 | 床の段差の解消 |
7 | 引き戸への取替え | 8 |
床表面の滑り止め化 |
<申告手続き>
- 減額の申告を行う場合は、改修後3ヶ月以内に工事明細書や写真等の書類を添えて申告していただき、後日現地を確認いたします。但し、居住する部分の床面積が、家屋全体床面積に対して2分の1未満の場合は対象となりません。
<提出書類>
- 障害をお持ちの方は、身体障害者手帳などの写し
- 改修工事に係る明細書、当該改修工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払ったことを確認することができる領収証
- 改修工事が行われた旨を証する書類
- 補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定、居宅介護住宅改修費の給付決定又は介護予防住宅改修費に係る給付決定を受けたことを確認することができる書類