令和7年4月1日より、JRグループ(旅客鉄道株式会社)にて運賃の精神障害者割引制度が始まります。
※身体障害者手帳と療育手帳に対する割引についてはこちら → 旅客鉄道・バス・飛行機・タクシー・有料道路料金割引等
対象
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方。
第1種 |
精神障害者保健福祉手帳1級 |
第2種 |
精神障害者保健福祉手帳2級または3級 |
※以下に該当する精神障害者保健福祉手帳は割引対象外です。
- 運賃減額種別(第1種または第2種)の表示がない
- 顔写真が貼付けされていない
- 有効期限が切れている
精神障害者割引制度の概要
(1)介護者の方と一緒にご利用する場合
手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
割引となる介護者の方は1名です。
対象者 |
対象となる乗車券類 |
割引率 |
---|---|---|
第1種精神障害者の方と介護者の方 |
・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券 (小児定期乗車券を除きます。) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 |
・定期乗車券 (小児定期乗車券を除きます。) |
5割 |
(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用する場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 |
対象となる乗車券類 |
割引率 |
---|---|---|
・第1種精神障害者の方 ・第2種精神障害者の方 |
・普通乗車券 |
5割 |
※割引の乗車券類をご購入する際も、列車をご利用の際も、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。
申請方法
(1)顔写真の貼付けを希望する方
健康福祉課福祉支援係(⑥番窓口)にて、精神障害者保健福祉手帳の写真貼付けのための再交付申請をお願いします。
再交付には1ヶ月ほどかかりますので、ご利用前にお早めにお手続きください。
〔必要なもの〕
- 精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバーがわかるもの
(マイナンバーカードや通知カードなど) - 縦4㎝×横3㎝の写真
(1年以内に撮影された正面からの上半身で無帽の写真用紙に現像したもの)
(2)運賃減額種別(第1種または第2種)の表示を希望する方
健康福祉課福祉支援係(⑥番窓口)にて、運賃減額種別のシールを貼付けます。
その場で貼付けますので、即日表示します。
〔必要なもの〕
- 精神障害者保健福祉手帳
問い合わせ先
精神障害者保健福祉手帳のお手続きについては、健康福祉課福祉支援係にお問い合わせください。
健康福祉課福祉支援係 電話:0195-62-2111(内線514)
精神障害者割引制度については、JRグループにお問い合わせください。
JR東日本お問い合わせセンター 電話:050-2016-1600