児童手当の制度が拡充されます。
令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が拡充されます。
1、制度改正内容
➀支給対象年齢拡大
18歳まで(平成18年4月2日以降生まれ)の児童(以下、高校生年齢以下児童と表記)を養育している人が受給対象となります。
②所得制限撤廃
上記①に該当するすべての人が児童手当の受給対象となります。
③多子加算の拡充
第3子以降の児童は1人あたりの支給額が一律3万円となります。
④算定児童の年齢拡充
多子加算の子の数え方を見直し、18歳~22歳(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)の児童(以下、大学生年齢児童と表記)も算定対象となります。
⑤支給月が2か月に1回
児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。
2、受給資格者
- 支給対象児童を養育している父母等の所得の高い方。
- 支給対象児童が町外に住んでおり、受給者が岩手町に住所地を置いている場合、岩手町への申請が必要です。(例:父親→岩手町民、児童→盛岡市民)
※受給資格者が公務員の場合、職場での申請が必要です。
3、制度改正による申請が不要な方
令和6年10月1日時点で町から児童手当もしくは特例給付を受給している方は、申請不要です。
4、申請について
新たに対象になると見込まれる方には通知を送付しています。必要書類を9月30日(月)までに同封の返信用封筒にて返送、または役場1階健康福祉課子育て支援係(4番窓口)まで直接提出してください。
5、提出書類について
全員
・認定請求書
・健康保険証の写し(請求者、配偶者、高校生年齢以下児童、大学生年齢児童)
・請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行名、支店名、口座番号が判るもの)
大学生年齢児童のいる方
・監護相当・生計費の負担についての確認書
高校生年齢以下児童がいるかつ別居しているかつ児童の住民票を町外に移している方
・別居監護申立書
6、認定にかかる必要書類
上記の書類は以下よりダウンロードしてください。