令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が拡充されます。
1、制度改正内容
➀支給対象年齢拡大
18歳まで(平成18年4月2日以降生まれ)の児童(以下、高校生年齢以下児童と表記)を養育している人が受給対象となります。
②所得制限撤廃
上記①に該当するすべての人が児童手当の受給対象となります。
③多子加算の拡充
第3子以降の児童は1人あたりの支給額が一律3万円となります。
④算定児童の年齢拡充
多子加算の子の数え方を見直し、18歳~22歳(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)の児童(以下、大学生年齢児童と表記)も算定対象となります。
⑤支給月が2か月に1回
児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。
2、受給資格者
- 支給対象児童を養育している父母等の所得の高い方。
- 支給対象児童が町外に住んでおり、受給者が岩手町に住所地を置いている場合、岩手町への申請が必要です。(例:父親→岩手町民、児童→盛岡市民)
※受給資格者が公務員の場合、職場での申請が必要です。
3、制度改正による申請が不要な方
令和6年10月1日時点で町から児童手当もしくは特例給付を受給していた方へは新規認定請求書の提出通知を送っていませんが、19~22歳の方を監護してる世帯については、町で把握できない場合があります。
以下のAに該当する児童を監護している世帯の方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「大学生年代の保険証の写し」の提出が必要です。
※参考 19~22歳年齢:平成14年4月2日~平成17年4月1日生まれ
A、19~22才の方で多子加算の対象となる方の条件
- 学生(同居、別居問わず)
- 手当受給者と同居し、働いている
- 手当受給者と同居し、現在無職
B、19~22才の方で多子加算の対象とならない方の条件
- 手当受給者と別居し、働いている
- 手当受給者と同居しているが、結婚している
Aに該当する児童の方がいる場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「大学生年代児童の保険証の写し」の提出が必要です。
町で把握している対象世帯の方へは提出が必要な様式を送付いたします。11月22日(金)までに同封の返信用封筒にて返送、または役場1階健康福祉課子育て支援係(4番窓口)まで直接提出してください。
4、申請について
新たに対象になると見込まれる方には通知を送付しています。必要書類を同封の返信用封筒にて返送、または役場1階健康福祉課子育て支援係(4番窓口)まで直接提出してください。
5、提出書類について
全員
・認定請求書
・健康保険証の写し(請求者、配偶者、高校生年齢以下児童、大学生年齢児童)
・請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行名、支店名、口座番号が判るもの)
大学生年齢児童のいる方
・監護相当・生計費の負担についての確認書
高校生年齢以下児童がいるかつ別居しているかつ児童の住民票を町外に移している方
・別居監護申立書
6、認定にかかる必要書類
上記の書類は以下よりダウンロードしてください。
監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)(PDF:148KB)
7、その他
・児童手当の支払通知書について
12月支給分の支払通知書の送付を持って、支払通知書の送付を廃止いたします。
廃止後も通知書の発行を行うことは可能です。必要な方は健康福祉課子育て支援係までお問い合わせください。