受給できる人
児童手当の受給者は、中学校修了までの子どもを養育する親などのうち、主たる生計維持者(生計を維持する程度の高い人。一般的には父または母のうち恒常的に収入の高い人)になります。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する人となります。
公務員の人は勤務先へ申請してください。
支給対象となる子ども
- 満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前までの子ども)
手当額
対象となる子ども1人当たりの月額
- 3歳未満 一律15,000円
- 3歳から小学校修了まで 第1子と第2子 10,000円 第3子以降 15,000円
- 中学生 一律 10,000円
- 特例給付(所得制限以上) 一律 5,000円
「特例給付」について、一定の所得がある受給者は令和4年6月(令和4年10月支給分)から受給資格がなくなり、手当が支給されなくなります。
申請の際に必要となるもの
- 印鑑
- 請求者名義の健康保険証(厚生年金等加入者)
- 請求者名義の預金通帳等(銀行名、支店名、口座番号が判るもの)
- 下記の方は、現況届の提出が必要です。
・他の市区町村で児童手当を受給している人
※提出が必要な人には6月中に現況届の通知を送付しますので、必ず期日までに提出をお願いします。
変更にかかる手続き
令和4年6月から新たに次のような場合に、変更届の提出が必要となります。
- 受給者の加入している公的年金が変わったとき
- 配偶者の住所などが変わったとき
- 離婚・婚姻などで配偶者の有無が変わったとき
支払口座を変えたいとき
- 児童手当の支払いを別の金融機関の口座に変えたいときは、変更の手続きが必要となります。
- 受給者以外の口座への変更(父から母の口座に変更など)は出来ません。
住所が変わったとき
- 町内で住所が変わったときは、児童手当住所変更届の提出が必要となります。
転入されたとき
- 岩手町へ転入された人は、児童手当認定請求書の提出が必要となります。
転出するとき
- 岩手町から転出するときは、児童手当受給事由消滅届の提出が必要です。
- 岩手町での児童手当受給資格は消滅事由の発生した日で失効します。
- 引き続き児童手当を受給するためには、転出先の市町村で手続きをしてください。
新たに対象となる子どもが増えたとき
- 出生等により新たに対象となる子どもが増えたときは、児童手当増額の手続きが必要です。
- 出生に伴う場合は、出生日の翌日から15日以内に申請してください。
対象児童が減ったとき
- 子どもを養育しなくなったことで支給対象となる子どもが減ったときには、児童手当減額の手続きが必要です。
公務員になったとき
- 児童手当受給者が公務員になったときは、児童手当受給事由消滅届の提出が必要です。
- 公務員の人は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。
支払いについて
手当の支払月は6月、10月、2月で、それぞれ前月分までの4ヶ月分を払います。(例 6月のときは2、3、4、5月分の4ヶ月分)岩手町の支払日は支払月の10日(10日が休みのときはその前日)です。転出などにより、受給資格が消滅するなどの場合には随時、支払いを行います。
寄付
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、子ども・子育て支援の事業のために町に寄付することができます。関心のある人はお問い合わせください。
その他
- 児童手当を対象となる子ども名義の口座へ支払うことはできません。
- また、申請される人の状況により提出いただく書類等がありますので、あらかじめご了承ください。