受給できる人
- 支給対象児童を養育している父母等の所得の高い方となります。
- 支給対象児童が町外に住んでおり、受給者が岩手町に住所を置いている場合、岩手町への申請が必要です。(例:父→岩手町民、児童→他市区町村民)
- 受給資格者が公務員の場合、職場での申請が必要です。
支給対象となる子ども
- 満18歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども(高校修了前までの子ども)
手当額
- 3歳未満 第1子・第2子 15,000円
- 3歳~高校生 第1子・第2子 10,000円
- 第3子以降 30,000円
※監護相当及び生計費の負担をしている大学生年代までの子(22歳到達日以後、最初の3月31日までの間の子)について、第1子、第2子・・・と数えます。
| 支給対象 | 高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 手当月額 | 0~3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降30,000円 |
| 3歳~小学生 | 10,000円 | ||
| 中学生 | 10,000円 | ||
| 高校生 | 10,000円 | ||
| 所得制限 | なし | ||
| 児童の数え方 | 22歳に達する日以降の最初の3月31にちまでの児童を対象として、上から順に第1子、第2子、第3子・・・と数える。 | ||
| 支給月 | 偶数月(年6回) 各前月までの2か月分を支給 |
||
申請の際に必要となるもの
- マイナンバー(個人番号)が分かる書類(請求者分、配偶者分)
- 加入している健康保険が分かるものの写し(請求者分、配偶者分)
※マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している場合は提出不要
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行名、支店名、口座名義、口座番号がわかるもの)
現況届
- 現況届は毎年6月1日の状況を把握し、引き続き手当を受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。提出が必要な方には6月中に現況届の通知を送付しますので、必ず期日までに提出をお願いいたします。
支払口座を変えたいとき
- 児童手当の支払いを別の金融機関の口座に変えたいときは、変更の手続きが必要となります。
受給者名義の通帳またはキャッシュカード及び印鑑をご持参のうえ、役場健康こども課子育て支援係 (1階4番窓口)までお越しください。
※受給者以外の口座への変更(父から母の口座に変更など)は出来ません。
転入されるとき
- 岩手町へ転入される方は、児童手当認定請求書の提出が必要となります。
転出されるとき
- 岩手町から転出されるときは、児童手当受給事由消滅届の提出が必要です。
- 岩手町での児童手当受給資格は消滅事由の発生した日で失効します。
- 引き続き児童手当を受給するためには、転出先の市区町村で手続きをしてください。
新たに対象となる児童が増えたとき
- 出生等により新たに対象となる児童が増えたときは、児童手当増額の手続きが必要です。
- 出生に伴う場合は、出生日の翌日から15日以内に申請してください。
対象児童が減ったとき
- 児童を養育しなくなったことで支給対象となる児童が減ったときには、児童手当減額の手続きが必要です。
公務員になったとき
- 児童手当受給者が公務員になったときは、児童手当受給事由消滅届の提出が必要です。勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。
支払いについて
- 手当の支払月は偶数月で、それぞれ前月分までの2ヶ月分を払います。(例:6月支払は4、5月の2ヶ月分)
- 岩手町の支払日は支払月の10日(10日が休みのときはその前日)です。
児童手当の支払通知書について
- 児童手当制度改正(令和6年10月1日)に伴い、支払通知書の送付を廃止しています。廃止後も通知書の発行を行うことは可能です。必要な方は健康こども課子育て支援係までお問い合せ下さい。
寄付
- 児童手当の全部または一部の支給を受けずに、子ども・子育て支援の事業のために町に寄付することができます。関心のある方はお問い合わせください。
その他
- 児童手当を対象となる子ども名義の口座へ支払うことはできません。
- 各種申請において、申請される方の状況により提出いただく書類等がありますので、あらかじめご了承ください。


