児童扶養手当は、児童の福祉の増進を図るため、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を育てているひとり親家庭等の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。
対象児童
次の1から5のいずれかに該当する18歳に達する日の年度末までにある児童または20歳未満で国民年金法における障がい程度1級若しくは2級に相当する児童が対象となります。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定以上の障がいの状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- その他(父または母が1年以上遺棄している子ども、1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
受給資格者
- 対象児童を監護している父または母や、父母にかわって養育している人に支給されます。
- 父子家庭については児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合に支給されます。
資格要件の制限
次のいずれかに該当する場合、受給資格はありません。
- 父または母、養育者、児童が日本国内に住所を有さないとき
- 児童が父または母の死亡について公的年金を受けることができるとき
- 受給者(父または母、養育者など)が公的年金給付(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
- 児童が父または母に支給される公的年金給付額の加算対象となっているとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 父または母が戸籍上婚姻をしていないが、事実上婚姻関係と同様の状況にあるとき
手当月額
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得などにより決められます。
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人の場合 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 |
児童2人目の加算額 | 10,750円 | 10,740円から5,380円 |
児童3人目以降の加算額 | 1人につき6,450円 | 1人につき6,440円から3,230円 |
所得制限
手当を受けようとする人、その配偶者(父または母が障害の場合)または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得が下表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときは、手当は支給されません。
令和6年11月1日以降から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
扶養親族などの数 | 請求者本人 (全部支給) |
請求者本人 (一部支給) |
孤児などの養育者 配偶者 扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
所得制限額の引上げ
扶養する児童の数 | 請求者本人 (全部支給) |
請求者本人 (一部支給) |
---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
※孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限制限額に変更はありません。
第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
【これまで】
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円~3,230円
(所得に応じて決定されます。)
↓
【令和6年11月1日以降】
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円
(所得に応じて決定されます。)
手当の支払月
- 手当の支払月は5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回で、それぞれ前月までの2ヶ月分が口座払いにより支給されます。支払日は支払月の11日(11日が休みの時はその前日)です。
申請または変更にかかる手続き
- 児童扶養手当の申請に必要な書類は、申請される方の状況により異なるため、ご相談いただいた後に必要な書類をご案内します。住所が変更になる場合や支払口座の変更なども手続きが必要です。