こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)とは、すべての子どもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するために創設された新たな制度です。
保護者の就労要件等を問わず、利用可能枠の中で保育所を柔軟に利用することができます。
岩手町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)のご案内(PDF:264KB)
1 対象児童
次のすべてに該当するお子様が対象となります。
⑴ 生後6か月以上満3歳未満の児童(3歳の誕生日の前々日まで)
⑵ 保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園等に在籍していない児童
2 利用時間・利用施設・利用日時等
利用時間、施設、日時等は次のとおりです。
| 利用時間 | こども1人につき月10時間を上限の範囲内でご利用できます |
| 利用施設 | 岩手町立水堀保育所(岩手町大字沼宮内第20地割6番地1) |
| 実施日/時間 |
火曜日・木曜日/午前9時30分から午前11時30分の間 (祝日および8月12日~8月16日の期間、12月29日~1月3日の期間を除く) |
| 食事・おやつ | 提供はありません |
3 利用料金等
利用料、納付方法は次のとおりです。
| 利用料金 | こども1人あたり 1時間300円 |
| 納入方法 |
➀ 利用した月の時間数に応じて納付書を発行します ➁ 金融機関等窓口で納付してください |
※利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算されます
4 利用の流れ
1 利用認定申請
利用を希望する方は、事前に利用認定申請(利用登録)が必要です。
町外の方は、住所地で申請を行ってください。
| 提出書類 |
乳児等通園支援事業利用登録申請書(様式第1号) 健康状態調査票 |
| 提出先 |
岩手町健康こども課こども家庭センター(子育て支援係) |
2 利用認定通知
1で提出された申請書を審査し、町から「乳児等通園支援事業利用登録承認(不承認)通知書」及び乳児等通園支援支給認定証を発行します。
3 初回面談・利用申込
認定後、制度を利用する前に施設との面談が必要です。認定証が届いたら、以下にお問い合わせのうえ、日時等を予約してください。
| 面談申込先 |
岩手町子育て支援センター(岩手町立川口保育所内) TEL:0195-65-3511 |
初回面談終了後から、利用申込が可能となります。以下の書類を期限までに提出してください。他の予約状況や受入れ体制を確認して利用の可否を判断し、乳児等通園支援事業承認(不承認)通知書を発行します。
| 提出書類 |
乳児等通園支援事業利用申込書(様式第5号) |
| 提出期限 |
利用を希望する日の10日前 |
| 提出先 |
岩手町子育て支援センター (岩手町大字川口第16地割26番地4(川口保育所内)) TEL:0195-65-3511 |
4 施設利用・利用料金の納付
承認された日時に施設をご利用ください。なお、利用料金は後日発行される納付書にて入金してください。
5 その他
- 施設の受入れ体制の事情によっては、ご希望に沿った利用が出来ない場合があります。
- 重篤な疾病等により、実施施設での保育が困難であると判断された場合は、利用できないことがあります。
- 利用の中止や変更は必ず施設にご連絡ください。
- 利用登録内容に変更があった場合は、乳児等通園支援事業利用登録変更(抹消)届(様式第4号)を町へ提出してください。
| 提出書類 |
乳児等通園支援事業利用登録変更(抹消)届(様式第4号) |
| 提出先 |
岩手町健康こども課こども家庭センター(子育て支援係) |


