入院時の食事代

入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、次のとおり一部自己負担していただきます。

入院時の食事代
  令和7年
3月31日以前

令和7年
4月1日以降

一般 1食490円 1食510円
住民税非課税世帯で低所得Ⅱ(90日までの入院) 1食230円 1食240円
住民税非課税世帯で低所得Ⅱ(過去12ヶ月の入院日数が、90日を越える入院) 1食180円 1食190円
低所得Ⅰ 1食110円 1食110円
  • 住民税非課税世帯で、1年以内の入院日数が90日を超えたことによる食事代の減額を適用するには申請が必要です。(マイナ保険証を利用中の方も申請が必要です)
  • 入院時の食事代は高額療養費の支給対象外です。

申請に必要なもの

  • 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなど)
  • 入院日数の確認できるもの(領収書など)
  • 限度額認定証(交付済みの方)

届出先

町民課 国保年金係(1階3番窓口)