国保に加入すると次のような支給を受けることができます。

支給が受けられるもの(給付)

国保に加入し、病院の窓口で保険証を提出すれば、次の1から5のような医療にかかった費用の3割(小学校入学前までは2割、70歳以上は2割または3割の一部負担金)を支払うだけでお医者さんにかかることができます。

  1. 診察
  2. 病気やケガの治療
  3. 薬や注射などの処置
  4. 入院や看護
  5. 在宅療養(かかりつけの医師による訪問治療)や監護

入院時の食事代

入院時の食事代は診療にかかる費用とは別に、次の通り定額自己負担になります。

入院時の食事代
一般 1食460円
住民税非課税世帯で低所得Ⅱ(90日までの入院) 1食210円
住民税非課税世帯で低所得Ⅱ(過去12ヶ月の入院日数が、90日を越える入院) 1食160円
低所得Ⅰ 1食100円
  • 住民税非課税世帯等の人は「食事・生活療養標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市区町村の担当窓口で申請を行ってください。
  • 入院時の食事代は高額療養費の支給対象になりません。

用語解説

※低所得Ⅰとは、国保世帯員と世帯主が非課税で、その世帯の各所得が一定基準以下の人である70歳以上の人

※低所得Ⅱとは、国保世帯員と世帯主が非課税で、低所得Ⅰ以外の70歳以上の人

届出先

町民課 国保年金係(1階3番窓口)