岩手町移住支援金
岩手町では、岩手県と連携し、東京圏への過度な一極集中の是正と県内中小企業の人手不足解消を目的として、東京圏から本市に移住し就業又は起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給する事業を行っています。
制度の概要
支給額
- 単身の場合:60万円
- 2人以上の世帯の場合:100万円
令和5年4月1日以降、18歳未満のお子さまを帯同して移住する場合、1人あたり100万円を加算します。申請年度の4月1日時点で18歳未満のお子さまが対象です。
申請先・問い合わせ先
岩手町 みらい創造課 政策推進係
住所:岩手町大字五日市10-44 岩手町役場2階 4番窓口
電話:0195-62-2111
移住支援金の交付要件
支給対象者の要件
次の「(1)移住元要件」と「(2)移住先要件」の両方を満たす方が支援金の対象者となります。
(1)移住元要件
以下のア及びイをどちらも満たす方。
ア 移住元の居住地
- 東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外に在住し、かつ、東京23区内へ通勤していたこと
イ 移住元の居住・通勤期間
-
住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上かつ住民票を移す直前に連続して1年以上
(注)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。
(注)「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(2)移住先の要件
アに定める要件を満たし、かつ、イ、ウ、エ又はオのいずれかの要件を満たす方
ア 岩手県内への移住
- 支援金の申請が転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。
イ 就業に関する要件
次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する方
(ア)一般の場合
- 「移住支援金対象法人」としてマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」(外部リンクに接続します)に掲載している求人に就業したこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、「シゴトバクラシバいわて」に上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ) 専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次の全てに該当すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
- 令和3年4月1日以降の就業であること
ウ 起業に関する要件
地方創生起業支援金の交付決定を受けた方 令和6年度の公募について(外部リンクに接続します)
エ テレワークに関する要件
次の全てに該当する方
- 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
オ 関係人口に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
- 岩手町に移住相談を行っていた者又は空き家活用型UIJターン事業の活用を相談していた者(平成31年4月1日以降)
※都内などで行われる移住相談会出展情報 - 岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施したことがある者
- 岩手町が主催する起業支援事業、まちづくり活動に参加経験を有する者