日常生活や仕事を容易にするため、身体の障がい部分を補うための装具の購入および修理に要する費用を支給します。
利用者は原則として、基準額(厚生労働省が定めた補助対象金額)の1割を負担します。ただし、負担が高額にならないよう所得状況に応じて月毎の負担金額の上限が設定されています。
その他世帯の町民税の課税状況、障がい状況、これまでの給付履歴などにより個別に給付の可否を判断しますので、購入前に問い合わせの上、申請してください。
(注)手続きに必要な様式は、手続き先窓口に用意しています。
対象者
身体障害者手帳の所持者、難病患者
※18歳未満の児童を含みます。
種類
支給種目は以下のとおりです。
障がい種別 | 補装具の種目 |
視覚障がい | 眼鏡(矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡)、義眼、視覚障害者安全つえ |
聴覚障がい | 補聴器 |
音声・言語障がい | 重度障害者用意思伝達装置 |
肢体不自由 |
義手、義足、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(注)など 【18歳未満の児童のみ】座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
内部障がい | 車椅子、電動車椅子(注) |
(注1)種目ごとに障がい程度等級などの条件があります。
(注2)介護保険の対象の人が、介護保険の福祉用具と共通する補装具(車椅子・電動車椅子・歩行補助つえ・歩行器)を希望する場合、原則として介護保険による福祉用具貸与が優先します。
(注3)他の法律に基づいて(労働者災害補償保険法,自動車損害賠償責任保険など)給付を受けられる場合は、補装具費の給付は受けられません。
必要書類
1.身体障害者手帳(難病患者等は、特定疾患医療受給者証、特定疾患医療登録者証、診断書などの疾患名が確認できる資料)
2.業者の見積書
3.補装具費(購入・修理)支給申請書
4.補装具費支給意見書(省略できる場合があります。なお、補装具の種類によっては岩手県福祉総合相談センターで来所判定が必要な場合があります)
5.印鑑
6.マイナンバーの分かるもの
7.その他手続きに必要なもの
費用負担
原則1割(ただし、世帯の課税状況に応じて上限額があります。)
<所得区分及び負担上限月額>
生活保護 | 生活保護世帯に属する者 |
0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
(注1) 世帯の範囲は、対象者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」、18歳未満の場合は原則として「本人と父母及び住民上の世帯全員」です。
(注2) 障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外となります。
(注3) 各補装具ごとに定められた基準額を超えた部分については、利用者負担となります。
(注4) 生活保護への移行防止措置があります。
手続き先
健康福祉課福祉支援係(窓口⑥番)