国保の保険証を病院の窓口に提出すれば、診療にかかった費用の3割(小学校入学前までは2割、70歳以上は2割または3割)を支払うだけで済みます。また、このように保険証を使えなかった場合でも、あとで役場の担当窓口に申請し、認められれば、費用の一部が払い戻されます。

対象となる場合

急病などでやむを得ず非保険医(国保の取り扱いをしていない医療機関)にかかったときや、保険証を持たずにお医者さんにかかったとき

申請に必要なもの

  • 診察内容の証明書
  • 領収書
  • 保険証
  • 申請請求書

届出先

町民課 国保年金係(1階3番窓口)