国保の保険証を病院の窓口に提出すれば、診療にかかった費用の3割(小学校入学前までは2割、70歳以上は2割または3割)を支払うだけで済みます。また、このように保険証を使えなかった場合でも、あとで役場の担当窓口に申請し、認められれば、費用の一部が払い戻されます。
対象となる場合
急病などでやむを得ず非保険医(国保の取り扱いをしていない医療機関)にかかったときや、保険証を持たずにお医者さんにかかったとき
申請に必要なもの
- 診察内容の証明書
- 領収書
- 保険証
- 申請請求書
届出先
町民課 国保年金係(1階3番窓口)