非農地判断とは、再生困難な遊休農地に対して農業委員会の判定に基づいて非農地通知を出す手続きです。
森林・原野化といった不耕作が原因で農地としての利用が困難となった土地が対象となります。
農業委員会の利用状況調査結果により、「再生困難」と仕分けされた農地に対して国が定める下記の判定基準に基づいて「非農地」=「農地法の適用を受けない土地」である旨判定を行います。
また、非農地判断は土地所有者からの要請によっても判断することができます。
≪判断基準≫
農地として利用するには一定水準以上の物理的条件が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業・土地改良事業の実施等)が計画されていない土地で次のいずれかに該当するもの
ア その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的条件整備が著しく困難な場合
イ ア以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合
(イの具体例)
・周囲が山林・建物などに囲まれて日照が妨げられ、作物の生育に著しい障害が予想されるもの
・周囲の山林に隔離されてしまい、その農地に到達することが著しく困難なもの
・周辺の開発により、農業用機械がその農地に到達することが困難なもの
⑴ 地目変更登記について
農業委員会から非農地通知書が郵送された場合には、所有者が法務局に地目変更登記を申請することができます。(田・畑→山林・原野など)
⑵ 固定資産税について
町の税務担当部署の判定により、翌年度の課税から変更となることがあります。
⑶ 非農地通知への異議
非農地通知を受けた場合でも誤りがあると思う場合には、農業委員会にお申し出ください。
⑷ 違反転用
農地法第4条・第5条に違反した転用事案により非農地化したものは非農地判断しません。
⑸ 要請による判断について
- 要請をいただいても積雪期など現地確認ができない場合や判断基準に適合しない場合、期限を区切った要望などには非農地判断をお断りする場合があります。
- 土地の所在や様相について具体的な情報(土地の地番や地図、写真)にお示しいただく場合もあります。


